施術所(あん摩・はり・きゅう)変更・休廃止・再開
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の変更届
内容 | 施術所の届出内容を変更するときの届出 |
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提出書類 | 施術所開設届出事項中一部変更届 |
届出期限 | 変更後10日以内 |
届出先 | 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係 |
手数料 | なし |
事後10日以内に届出の必要な変更事項
- 開設者の住所及び氏名
- 施術所の名称
- 業務に従事する施術者の異動
- 届出してある施術者の氏名
- 施術所の構造設備
変更に必要な書類…提出部数:2部(正・副)
- 開設届出事項中一部変更届
- 添付書類
次の変更事項ごとの添付書類及び注意事項などを参照してください。
変更事項ごとの添付書類及び注意事項など
変更事項 |
添付書類 |
注意事項など |
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個人開設の場合:なし 法人開設の場合:登記事項証明書 |
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個人開設の場合:戸籍謄(抄)本 法人開設の場合:登記事項証明書 |
注:開設者そのものの変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です。 |
施術所の名称の変更 | なし | |
業務に従事する施術者の異動 | 新たに従事する者の資格免許証の写し | 資格免許証の本証も持参してください。 |
届出してある施術者の氏名の変更 | 免許証書換え中であることの証明書などの写し | 証明書などの本証も持参してください。 |
施術所の構造設備の変更 | 新・旧の構造概要、平面図 | 構造設備を変更するときは事前に図面を持ってご相談ください。 |
代理人により変更手続きを行なう場合について
開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。
各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の休止・廃止・再開届
内容 | 施術所を休止、廃止または再開するときの届出 |
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提出書類 | 施術所休止届、廃止届または再開届 |
届出期限 | 事実の発生後10日以内 |
届出先 | 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係 |
手数料 | なし |
備考 | 注:休止期間は原則として1年以内とします。 |
休止・廃止・再開に必要な書類…提出部数:2部(正・副)
- 施術所休止・廃止・再開届
代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について
開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。
各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。