出張施術業務(あん摩・はり・きゅう)の届出

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ページ番号1015901  更新日 2021年6月14日

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出張施術業務(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)の開始届

内容 板橋区内に住所のある、あん摩マッサージ指圧師、はり師、またはきゅう師が、出張のみによってその業務に従事するときときの届出
提出書類 出張施術業務開始届
届出期限 出張業務開始後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 すでに施術所を開設し、施術所から出張する場合は、出張施術業務開始届の提出は不要です。

出張施術業務開始届に必要な書類

  • 出張施術業務開始届
     届出者の認印を押印してください。
  • 業務に従事する施術者の免許証の本証
     確認した後、免許証はお返しします。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)



出張施術業務(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)の届出事項の変更・休止・廃止・再開

内容
  • 出張施術業務の届出事項を変更したときの届出
  • 出張施術業務を休止、廃止または再開したときの届出
提出書類 下表「出張施術業務の届出事項一覧」の通り
届出期限 事実の発生後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし

出張施術業の届出事項一覧

届出事項

届出書類

注意事項など

氏名の変更 現行業務の出張施術業廃止届と、新しい氏名での出張施術業務開始届を同時に提出してください。
  • 出張施術業廃止届(現行業務)
  • 出張施術業務開始届(新氏名)
業務に従事する施術者の免許証の本証も持参してください。
住所の変更(板橋区内での転居、地番変更) 現行業務の出張施術業廃止届と、新しい住所での出張施術業務開始届を同時に提出してください。
  • 出張施術業廃止届(現行業務)
  • 出張施術業務開始届(新住所)
業務に従事する施術者の免許証の本証も持参してください。
住所の変更(板橋区外への転居)
  • 出張施術業廃止届

注:新しい住所地で出張施術業務を行う場合は、新しい住所地を管轄する保健所などへ出張施術業務開始届を行なってください。

休止・廃止・再開する場合
  • 出張施術業休止・廃止・再開届
 

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。