施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)の広告

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ページ番号1058381  更新日 2025年6月13日

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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)の広告

名称に関する規制について

 医療法、医師法、医薬品医療機器等法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法その他の法律に抵触するような名称は使用できません。詳細は保健所にお問い合わせください。

  1. 施術内容を明確にするため業務の種類を入れてください。
  2. 医療機関や薬局などに紛らわしい名称は使用できません。
  3. 施術所で認められない名称は使用できません。
  4. 医師または紛らわしい名称は使用できません。
  5. 誇大な名称は認められません。
  6. 開設場所の付近に同じ名称の施設がないか確認してください。

広告の制限について

 広告は看板、印刷物など目に触れるものが対象になります。

 認められている事項の他は、何人も、いかなる方法によるを問わず、広告してはならないことになっています。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業を行う施術所で認められている広告事項

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条に規定されたものに限る)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する下記の事項
    • もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施
    • 駐車設備に関する事項
    • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

 1から3に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

 【根拠法令】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項及び第2項

 

柔道整復の業を行う施術所で認められている広告事項

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する下記の事項

    ほねつぎ(または接骨)

    医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

    予約に基づく施術の実施

    休日又は夜間における施術の実施

    出張による施術の実施

    駐車設備に関する事項

 1及び2に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

 【根拠法令】柔道整復師法第24条第1項及び第2項

あはき・柔整広告ガイドラインについて

厚生労働省により「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(「あはき・柔整広告ガイドライン」)が策定されました。

施術所の広告を行う場合は、本ガイドラインを遵守し、適切に実施していただきますようお願いいたします。

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