診療用エックス線装置を設置・変更・廃止する場合

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ページ番号1015961  更新日 2021年6月14日

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診療用エックス線装置備付届

内容 診療用エックス線装置を設置したときの届出
提出書類 診療用エックス線装置備付届
届出期限 開設後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考

診療所(歯科診療所)を新規に開設するときは、診療所(歯科診療所)開設届と併せて提出してください。

備付届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療用エックス線装置備付届
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏えい放射線測定結果報告書の写し

代理人により届出手続きを行なう場合について

 管理者が届出手続きを第三者に委任する場合は、管理者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、管理者の押印または署名を行なってください。なお、備付届などに管理者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

診療用エックス線装置備付届の添付書類及び記載上の注意

診療用エックス線装置備付届

管理者名での届出となります。

エックス線診療室の平面図及び側面図

  • 縮尺は50分の1(歯科診療室は見やすいものであれば25分の1でも可)としてください。
  • 診療室図には次の事項を記入してください。
    • 照射方向
    • エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
    • 防護物の材料及び厚さ
    • 管理区域の標識

    • 使用中ランプなどの位置

    • エックス線室の隣接及び上下階の室名(用途)
    • 周囲の状況

漏えい放射線測定結果報告書の写し

結果報告書の有効期限は測定から6か月です。

エックス線診療室などの構造設備基準及び指導事項

エックス線診療室
  • 天井、床及び周囲の画壁(以下、「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。(規第30条の4第1号)
  • エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第30 条第4 項第3 号に規定する箱状の遮へい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であって必要な防護物を設けたときは、この限りでない。(規第30条の4第2号)
表示
  • エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。(規第30条の4第3号)
  • エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。(規第30条の13)
    注:注意事項は、患者向け、従事者向けの両方を掲示すること。
     下記「放射線障害の防止に必要な注意事項の例示」参照
  • 管理区域である旨を示す標識を付すること。(規第30条の16)
  • エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。(規第30条の20第2項第1号)
    注:電源と連動して点灯する表示灯の設置が望ましい。
放射線漏えい測定
放射線障害の発生するおそれのある場所(エックス線診療室、管理区域の境界、診療所内の人が居住する区域及び診療所敷地の境界)について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6か月を超えない期間ごとに1回放射線の量を測定し、規則で定める実効線量の基準を満たすこと(エックス線装置を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合)。(規第30条の22ほか)
移動式ポータブル装置
移動式のポータブル装置の場合には、保管場所に鍵がかかる設備を用意すること。なお、診察室などで大半を使用する場合、エックス線診療室が必要である。
被ばく防止対策
防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具(フィルムバッチ、ガラスバッチ、電子線量計など)を備えること。
暗室
操作、換気等に十分配慮した構造が望ましい。

放射線障害の防止に必要な注意事項の例示

患者向け注意事項(撮影室の廊下などに掲示)

エックス線検査を受けられる方へ
1 指示があるまで入室しないでください。
2 機械器具には手を触れないでください。
3 介助等で立ち入る場合は技師の指示に従ってください。
4 妊娠またはその疑いがある方は事前に医師または技師に申し出てください。
5 わからないこと等は医師または技師にお尋ねください。

放射線診療従事者向け注意事項(操作室内などに掲示)

放射線取扱従事者への注意事項
1 個人被ばく線量測定器を必ず着用し作業すること。
2 エックス線を人体に照射する時は必要最小限にとどめる等被ばく防止の措置を講ずること。
3 エックス線照射中は「使用中」のランプを点灯し、無用の者は撮影室内へ立ち入らせないこと。
4 エックス線照射中に撮影室内で作業をするものは防護衣を着用するなど被ばく防護措置を講ずること。
5 エックス線室、エックス線装置、器具等は定期的に点検整備し、また、規定に基づき漏えい線量の測定を行い記録すること。
6 健康診断は規定に基づき定期的に受診すること。

実地検査事項について

 実地検査での主な確認事項は以下の通りです。

エックス線装置
装置の型式などが届出内容と相違がないか。
エックス線診療室
  • 漏えい放射線を防止するための防護設備に不備がないか。
  • 漏えい放射線を防止するため、扉などに隙間がないか。
  • 区画できない部分(換気扇、空調、電気ケーブルの穴等)の漏えいを防ぐ処置がされているか。
操作する場所

エックス線装置を操作する場所はエックス線診療室外に設けられているか。

表示

  • エックス線診療室である旨の表示があるか。
  • 管理区域である旨の標識が付されているか。
  • エックス線診療室の目のつきやすい場所に、放射線障害防止のための注意事項(患者向け、従事者向け)の掲示があるか。
  • エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口に「使用中」が表示されるか。

被ばく防止対策

 

防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具(フィルムバッチ、ガラスバッチ、電子線量計など)の準備があるか。

暗室

操作、換気に十分配慮された構造か。



診療用エックス線装置に関する変更届

内容 診療用エックス線装置に関する届出内容を変更したときの届出
提出書類 診療用エックス線装置に関する変更届
届出期限 変更後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし

届出が必要な変更事項

  • 装置の入れ替え(更新)、追加、または設置場所の変更(注1
    注1:ポータブルタイプのエックス線装置の入れ替えは、診療用エックス線装置に関する変更届でなく、診療用エックス線装置廃止届及び診療用エックス線装置備付届を提出してください。
  • エックス線診療室の構造設備の変更(注2)
  • エックス線を使用する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更


注2:エックス線診療室の構造設備を変更する場合は、診療所(歯科診療所)の開設届出事項一部変更届(個人開設の場合)または開設許可事項一部変更許可申請(法人開設の場合)も必要となります。詳しくは、次の各ページを参照してください。

変更届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療用エックス線装置に関する変更届

注:エックス線装置の入れ替え(更新)、追加、若しくは設置場所の変更、または、これらを伴うエックス線診療室の構造設備の変更の場合は、診療用エックス線装置備付届も併せて行なってください。

代理人により届出手続きを行なう場合について

 管理者が届出手続きを第三者に委任する場合は、管理者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、管理者の押印または署名を行なってください。なお、変更届などに管理者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

届書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

診療用エックス線装置に関する変更届の添付書類及び記載上の注意

診療用エックス線装置に関する変更届

管理者名での届出となります。
診療用エックス線装置備付届
  • 変更届と併せて提出が必要な場合
    (エックス線装置の入れ替え(更新)、追加、若しくは設置場所の変更、または、これらを伴うエックス線診療室の構造設備の変更)
  • 管理者名での届出となります。

エックス線診療室の平面図及び側面図

  • 縮尺は50分の1(歯科診療室は見やすいものであれば25分の1でも可)としてください。
  • 診療室図には次の事項を記入してください。
    • 照射方向
    • エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
    • 防護物の材料及び厚さ
    • 管理区域の標識

    • 使用中ランプなどの位置

    • エックス線室の隣接及び上下階の室名(用途)
    • 周囲の状況

漏えい放射線測定結果報告書の写し

  • 結果報告書の有効期限は測定から6か月です。
  • エックス線を使用する医師、歯科医師、診療放射線技師の変更の場合は不要です。

 エックス線診療室などの構造設備基準及び指導事項、並びに実地検査事項については、上記の診療用エックス線装置備付届の項目を参照してください。



診療用エックス線装置廃止届

内容 エックス線装置の廃止、エックス線室の廃止若しくは移転(注1,2)、または診療所(歯科診療所)の廃止をしたときの届出
提出書類 診療用エックス線装置廃止届
届出期限 廃止(移転)後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考

注1:既設のエックス線室を廃止して、別の場所にエックス線室を設置する場合は、エックス線装置備付届も併せて提出してください。

注2:エックス線室を廃止または移転する場合は、診療所(歯科診療所)の開設届出事項一部変更届(個人開設の場合)または開設許可事項一部変更許可申請(法人開設の場合)による構造設備の変更も必要となります。詳しくは、次の各ページを参照してください。

診療用エックス線装置廃止届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療用エックス線装置廃止届

代理人により届出手続きを行なう場合について

 管理者が届出手続きを第三者に委任する場合は、管理者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、管理者の押印または署名を行なってください。なお、廃止届などに管理者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

診療用エックス線装置廃止届の記載上の注意

診療用エックス線装置廃止届

管理者名での届出となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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