衛生検査所の休廃止・再開、放射線同位元素の届出

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ページ番号1015940  更新日 2022年1月17日

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本ページの運用について

このページは板橋区内で衛生検査所を開設している方への説明になります。詳細は現在開設している自治体にご相談ください。

衛生検査所の休止・廃止・再開届

内容 衛生検査所を休止、廃止または再開したときの届出
提出書類 休止届、廃止届または再開届
届出期限 事実の発生後30日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 注:休止の期間は原則として3か月以内とします。

休止・廃止・再開に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 衛生検査所休止・廃止・再開届
  • 登録証明書
     廃止の場合に添付してください。

代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について

 開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)



検体検査用放射線同位元素に関する各届出

 衛生検査所における検体検査用放射線同位元素の備え付け、変更、または廃止その他の届出については、下記のとおりです。詳細については保健所にお問い合わせください。

事前に提出が必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 検体検査用放射線同位元素備付届
  • 検体検査用放射線同位元素に関する変更届

事後に提出が必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 検体検査用放射性同位元素廃止届
     廃止後10日以内に届出してください。
  • 検体検査用放射線同位元素廃止後の措置届
     廃止後30日以内に届出してください。

毎年12月20日までに提出が必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届

代理人により変更手続きを行なう場合について

 管理者等が各届出手続きを第三者に委任する場合は、管理者等が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、管理者等の押印または署名を行なってください。なお、各届書などに管理者等の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。