診療所・歯科診療所(法人開設)の変更・休止・廃止・再開

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ページ番号1015959  更新日 2023年10月19日

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診療所・歯科診療所(法人開設)の変更許可申請・変更届

内容

診療所(歯科診療所)の開設許可(届出)事項を変更する(した)ときの申請または届出

注:変更事項により提出書類及び手続きが異なりますので、下記の「事前に申請が必要な変更事項」及び「事後10日以内に届出が必要な変更事項」を参照してください。

提出書類

【1】開設許可事項一部変更許可申請書

または

【2】開設許可(届出)事項一部変更届

申請・届出期限

【1】開設許可事項一部変更許可申請の場合は、許可希望日の2週間前まで

【2】開設許可(届出)事項一部変更の場合は、開設後10日以内

届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 病床数の変更は、東京都への許可申請または届出も必要です。事前に保健所にご相談ください。

事前に申請が必要な変更事項

  • 開設の目的、維持方法
  • 従業員の定員
  • 敷地面積、平面図
  • 建物の構造概要、平面図、部屋用途
  • 歯科技工室の構造概要
  • 病床数
使用する書類は、【1】開設許可事項一部変更許可申請書です。
一部変更許可書の交付は、一部変更許可申請後おおむね2週間を要します。

事後10日以内に届出が必要な変更事項

  • 開設者の住所、氏名(法人であるときはその名称及び事務所の所在地)
  • 診療所(歯科診療所)の名称
  • 区画整理等による住居表示変更
  • 診療科目
  • 管理者の住所及び氏名
  • 定款、寄付行為または条例
  • 病床数(減少する場合のみ)
使用する書類は、【2】開設許可(届出)事項一部変更届です。

【1】開設許可事項一部変更許可申請に必要な書類など…提出部数:2部(正・副)

 注1:許可希望日の2週間前までに提出してください。
 注2:病床数を変更する場合は事前に保健所にご相談ください。 

変更事項

添付書類

記載上の注意など

開設の目的、維持の方法の変更 なし  
従業員の定員の変更 なし  
敷地面積、平面図の変更 新・旧の敷地の平面図
  • 敷地面積の変更では定款、登記事項証明書及び賃貸借契約書の写しの提出が必要な場合があります。詳しくは保健所にお問い合わせください。
  • 変更部分を赤枠等で明示してください。
建物の構造概要、平面図、部屋用途の変更 新・旧の建物の平面図
  • 縮尺200分の1以上
  • 変更部分を赤枠などで明示してください。
歯科技工室の構造設備の概要の変更 新・旧の平面図 変更部分を赤枠などで明示してください。

病床数 

新・旧の平面図
  • 病室の構造概要を図示し、変更部分を赤枠などで明示してください。

注:病床数の変更は、東京都の許可申請または届出も必要です。事前に保健所にご相談ください。

【2】開設許可(届出)事項一部変更届に必要な書類など…提出部数:2部(正・副)

 注1:変更後10日以内に提出してください。
 注2:病床数を変更する場合は事前に保健所にご相談ください。

変更事項

添付書類

記載上の注意など

診療所、歯科診療所の名称の変更 定款、寄附行為または条例の写し及び登記事項証明書
  • 登記事項証明書は、2通のうち1通は写しでも可
  • 定款、寄付行為または条例の写しについては、原本も併せて持参してください。(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明も可能)
開設者の氏名、住所の変更 定款、寄附行為または条例の写し及び登記事項証明書
  • 登記事項証明書は、2通のうち1通は写しでも可
  • 定款、寄付行為または条例の写しについては、原本も併せて持参してください。(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明を行なってください。)

注:開設者そのものの変更は、廃止及び新規の手続きが必要になります。

住居表示の変更 なし 移転の場合には、廃止及び新規の手続きが必要になります。
診療科目の変更 なし
  • 診療科目の増減により診察室の変更がある場合は、事前に開設許可事項一部変更許可申請も併せて行なってください。
  • 麻酔科は、麻酔科認定医資格を持つ医師が勤務する場合のみ標榜できます。
管理者の氏名、住所の変更

(氏名変更の場合)

戸籍謄(抄)本

戸籍謄(抄)本は、2通のうち1通は写しでも可
管理者の異動
  1. 職歴書
  2. 免許証、臨床研修修了登録証の写し
  3. 管理者本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。
  • 医療法人が開設する診療所の場合、管理者は、医療法人の理事になっている必要があります。
  • 職歴書には顔写真を貼付し、就職及び退職を明確に記入してください。

  • 平成16年4月以降に医師免許、又は平成18年4月以降に歯科医師免許を取得した方は、職歴書に臨床研修(初期及び後期)の経歴も記載してください。

  • 医師・歯科医師免許証及び臨床研修修了登録証は、本証も持参してください。

  • 開設者が免許本証・本人確認申告書(診療に従事する医師(歯科医師)の免許証本証・本人確認した旨の書類)を提出することで、免許証、臨床研修修了登録証の本証の提示に代えることができます。医師・歯科医師の本人確認も併せて行なってください。

定款、寄付行為、条例の変更 定款、寄付行為または条例の写し  

病床数
 (減少する場合のみ)

新・旧の平面図

 

  • 病室の構造概要を図示し、変更部分を赤枠などで明示してください。

注:病床数の変更は、東京都の許可申請または届出も必要です。事前に保健所にご相談ください。

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)


診療所・歯科診療所(法人開設)の休止・廃止・再開届

内容 診療所(歯科診療所)を休止、廃止または再開したときの届出
提出書類 診療所休止届、廃止届または診療所再開届
届出期限 事実の発生後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 なし
備考 注:休止については、管理者が休止中も継続して診療所・歯科診療所を管理する必要があります。また、1年を超えて休止することはできません。

休止に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療所休止届

廃止に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療所廃止届
  • 診療用エックス線装置廃止届
    注:エックス線装置を設置している場合は提出してください。
      診療用エックス線装置廃止届は、管理者名で提出してください。

再開に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 診療所再開届

代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について

 開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。

届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。