診療所・歯科診療所(法人開設)の開設

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ページ番号1015958  更新日 2023年10月19日

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診療所・歯科診療所(法人開設)の新規許可申請・開設届

診療所(歯科診療所)開設許可申請

内容 医療法人などが法人名義で診療所(歯科診療所)を開設するときの申請
提出書類 診療所(歯科診療所)開設許可申請書
申請時期 開設許可を希望する日の約2週間前まで
申請先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料 18,000円
備考
  • 構造設備などが基準に適合しているか事前に確認しますので、計画変更可能な段階で図面などを持参してご相談ください。
  • 医療法人が開設許可申請を行う場合は、医療法人の認可を受け、法人登記手続きを終えていなければなりません。医療法人設立などの手続きについては、東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係(電話 03-5320-4426)にご相談ください。
  • 保険医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話 03-6692-5119)にご相談ください。

 診療所(歯科診療所)開設届

内容

診療所(歯科診療所)の開設許可後に診療所(歯科診療所)を開設したときの届出

提出書類 診療所開設届または歯科診療所開設届
届出期限 開設後10日以内
届出先 板橋区保健所生活衛生課医務・薬事係
手数料

なし

備考 保険医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話 03-6692-5119)にご相談ください。

入院設備のある診療所を開設する場合

 入院設備を設置する場合は、開設の手続きに先立って、東京都知事の病床設置許可を受ける必要があります。設置基準などについて事前に保健所及び東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医務係(電話 03-5320-4431)にお問い合わせください。

開設までのながれ

1.事前相談

  • 構造設備、添付書類、開設日程、広告など
  • 特に構造設備については、計画変更可能な段階で相談してください。

2.開設許可申請

 

 [書類審査]

 

3.開設許可書の受領

許可書の交付は許可申請後おおむね2週間を要します。

 [工事、開設準備]

 

4.診療所(歯科診療所)の開設

施設が整い、診療を開始できる状態をいいます。

5.診療所(歯科診療所)開設届

  • 開設後10日以内に届出を行なってください。
  • 届出を受理した時点で、副本に受領印を押印し返却します。

 [社会保険指定手続き]

 (関東信越厚生局での手続き)

4.施設検査

保健所の監視員が検査に伺います。

 [保険診療開始]

 (日程については関東信越厚生局に確認してください。)

診療所・歯科診療所開設許可申請(法人開設)に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

診療所・歯科診療所開設許可申請書
  • 診療所と歯科診療所では様式が異なります。
  • 診療所などの名称については、あらかじめ保健所にご確認ください。
    注:近隣(他区も含む)に類似名称の施設がある場合は、考慮してください。
定款、寄付行為または条例の写し
  • 開設許可を受けようとする施設が記載されていること。
  • 定款などを変更中の場合は変更認可後に申請してください。
  • 定款、寄付行為または条例の写しについては、原本も併せて持参してください。(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明を行なってください。)
医療法人の登記事項証明書
  • 目的の欄に、開設許可を受けようとする施設が記載されていること。
  • 発行後6か月以内のもの
  • 2通のうち1通は写しでも可
  • 登記手続中の場合は、登記所の受理証明、法人認可書の写し、申立書(登記簿謄本を取得でき次第速やかに提出する旨が記載されたもの)を添付し、登記手続完了後、速やかに謄本を提出してください。
土地の登記事項証明書
  • 発行後6カ月以内のもの
  • 2通のうち1通は写しでも可
注:施設を賃貸でビル内に設ける場合は不要となる場合があります。事前に相談してください。
建物の登記事項証明書
  • 発行後6カ月以内のもの
  • 2通のうち1通は写しでも可
賃貸借契約書の写し
  • 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しを添付してください。
  • 転貸による契約の場合は、所有者の転貸に関する承諾書または同意書などが必要です。
診療所への案内図
最寄り駅などから診療所までがわかるもの
敷地周囲の見取り図
道路と建物の位置関係及び周囲の建物などの用途・状況などのわかるもの
敷地の平面図
土地の形状のわかるもの(公図、不動産資料など)
建物の平面図
  • 縮尺100 分の1 以上のもの
  • ビルの一部を利用する場合は、その階全体の平面図及び診療所が使用する部分の平面図をそれぞれ提出してください。
  • 診療所の平面図は、次の内容がわかるように記載してください。
    1.各室の用途及び面積
    2.ベッド・機器類などの配置
エックス線診療室放射線防護図(エックス線診療室を備える場合)
  • 平面図及び側面図
  • 縮尺50 分の1 のもの
  • 壁及び鉛の厚さを記入してください。

代理人により開設手続きを行なう場合について

 開設者が開設手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、新規申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

診療所・歯科診療所開設届(法人開設)に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

診療所・歯科診療所開設届
  • 診療所と歯科診療所では様式が異なります。
管理者医師・歯科医師の免許証の写し
  • 医師・歯科医師免許証は、本証も持参してください。
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示してください。
    注:板橋区では、医師・歯科医師について本人確認を行っております。届出または現場検査時に本人の立会いが必要です。
管理者の医師・歯科医師臨床研修修了登録証の写し
  • 医師免許証を平成16年4月以降(歯科医師は平成18年4月以降)に取得した方は提出してください。
  • 臨床研修修了登録証の本証も持参してください。
管理者の職歴書
  • 現住所、氏名、生年月日、最終学歴及び職歴を記入してください。
  • 顔写真を貼付してください。
  • 就職及び退職は、明確に記入してください。

  • 平成16年4月以降に医師免許、又は平成18年4月以降に歯科医師免許を取得した方は、臨床研修(初期及び後期)の経歴も記載してください。

診療に従事する医師・歯科医師の免許証の写し
  • 医師・歯科医師免許証は、本証も持参してください。
  • 開設者が免許本証・本人確認申告書(診療に従事する医師(歯科医師)の免許証本証・本人確認した旨の書類)を提出することで、免許証本証の提示に代えることができます。医師・歯科医師の本人確認も併せて行なってください。

診療に従事する医師・歯科医師の臨床研修修了登録証の写し

  • 医師免許証を平成16年4月以降(歯科医師は平成18年4月以降)に取得した方は提出してください。
  • 臨床研修修了登録証の本証も持参してください。
  • 開設者が免許本証・本人確認申告書(診療に従事する医師(歯科医師)の免許証本証・本人確認した旨の書類)を提出することで、臨床研修修了登録証本証の提示に代えることができます。
業務に従事する助産師及び薬剤師の免許証の写し
免許証の本証も持参してください。
医療従事者(医師、歯科医師、助産師及び薬剤師を除く)の免許証の写し
免許証の本証の確認及び本人確認は、開設者の責任で実施してください。

各書類の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。(保健所の窓口でも配布しています。)

診療用エックス線装置の備え付けをした場合

 診療用エックス線装置備付届診療所(歯科診療所)開設届と同時に提出してください。手続きの詳細については、診療用エックス線装置を設置・変更・廃止する場合のページを参照してください。

開設者及び管理者について

 医療法では、開設者及び管理者について以下の規定が設けられています。

  1. 法人が開設する場合、営利を目的とする者でないこと。
  2. 常勤の医師・歯科医師の中の1人を管理者と定めること。又、管理者は常勤で管理すること。
  3. 管理者は医療法人の理事になっていること。
  4. 管理者は他の診療所等の管理者でないこと。
  5. 管理者は、臨床研修を修了し、臨床研修修了登録を済ませている者であること。
    ただし以下の条件に該当する場合には、臨床研修を修了していなくても管理者となることができる。
    (1)医籍登録が平成16年3月31日以前の場合
    (2)歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の場合
  6. 医業及び歯科医業を併せて行う診療所は以下の者を管理者とすること。
    (1)主として医業を行う場合 → 管理者は医師
    (2)主として歯科医業を行う場合 → 管理者は歯科医師

検体検査の精度確保のための基準について

 医療機関が自ら検体検査を実施する場合の精度の確保のための基準は次のとおりです。

  1. 精度の確保に係る責任者の設置
    (1)診療所の場合 → 医師または臨床検査技師
    (2)歯科医業診療所の場合 → 歯科医師または臨床検査技師
     注:管理者と兼任することも可
  2. 精度の確保に係る各種標準作業書・日誌などの作成
    (1)検査機器保守管理標準作業書、測定標準作業書
    (2)試薬管理台帳、検査機器保守管理作業日誌、測定作業日誌、統計学的精度管理台帳、外部精度管理台帳
  3. 検体検査の精度の確保のために管理者の努めるべき事項
     内・外部精度管理、研修
  4. 遺伝子関連・染色体検査を実施する場合に追加される基準
    (1)遺伝子関連・染色体検査の精度に係る責任者の設置
     ア 診療所の場合 → 医師または臨床検査技師
     イ 歯科医業診療所の場合 → 歯科医師または臨床検査技師
     注:上記1.の検体検査の精度の確保に係る責任者と兼任することも可
     ア、イのほか、遺伝子関連・染色体検査の専門知識・経験を有する他の職種を配置することも可
    (2)上記3.の事項の内、内部精度管理及び研修の実施が義務となります。
遺伝子関連・染色体検査の専門知識・経験を有する他の職種
 大学院、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校で分子生物学関連科目(分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物学、生化学、免疫学、血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学など)を履修し、検体検査業務の実務経験3年以上・精度管理の実務経験3年以上を有する者

診療所・歯科診療所の構造設備基準及び指導事項

区画構造の一体性など

  • 診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
    (1) 診療所を居宅内に開設する場合は、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等を共有することなく明確に区画すること。
    (2) ビル内に診療所がある場合は、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
  • 医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
    (1) 道路をはさんでの構造は認められない。
    (2) 雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階段、専用エレベータ等)を確保すること。
    注:上記の場合であっても医療機関として構造の一体性が認められる場合もありますので、事前に相談してください。
  • 原則として各室が独立していること。また、各室の用途が明示されていること。

待合室

  • 標準面積:3.3平方メートル以上
  • 診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。

診察室

  • 標準面積:9.9平方メートル以上
  • 1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
  • 小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
  • 診察室は、医師1人につき1室が望ましい。
  • 他の室(診察室含む)と明確に区画されていること。
  • 診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
  • 患者のプライバシー保護に努めること。
  • 給水設備があることが望ましい。

処置室

診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。

薬の保管

  • 調剤室を設ける場合
    (1) 標準面積:6.6平方メートル以上
    (2) 採光、換気を十分にし、かつ清潔を保つこと。
    (3) 冷暗所(又は電気冷蔵庫)を設けること。
    (4) 感量10ミリグラムのてんびん及び500ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。(規第16条第1項第14号)ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方せんを発行する場合等、診療所の実態に応じて備付を省略してもかまわない。
    (5) 鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
    (6) 調剤所と他の室との間には、隔壁を設けること。
  • 調剤室を設けない場合
    診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。

歯科治療室

  • 標準面積
    (1) 歯科ユニットが1セットの場合、6.3平方メートル以上
    (2) 歯科ユニットが2セット以上の場合、1セットあたり5.4平方メートル以上
  • 他の室と明確に区画されていること。
  • 他の室への通路となるような構造でないこと。

歯科技工室

  • 歯科技工室を設ける場合(その診療所の患者のために歯科技工が行われる場合に限る)
    (1) 標準面積:6.6平方メートル以上
    (2) 防塵設備その他必要な設備を設けること。(規第16条第1項第13号)
     注:必要な設備とは、防火設備、消火用機械・器具等である。
    (3) 十分な採光、換気装置、ダストコレクター(集塵機、卓上型も可)の設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を備えること。
    (4) 給水設備を設けること。ただし、水を必要としない歯科技工を行うときはこの限りでない。
    (5) 石膏トラップを設置すること。
  • 歯科技工室を設けない場合
    石膏を排水に流す場合は、石膏トラップを設置すること。

エックス線装置及び診療室

エックス線装置及び診療室の構造設備基準及び指導事項については、診療用エックス線装置を設置・変更・廃止する場合のページを参照してください。

その他
  • 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずること。(規第16条第1項第1号)
  • 暖房設備は、診察室、処置室、病室、エックス線室、分娩室及び新生児の入浴施設にできる限り設置すること。
  • 廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法の規定を遵守すること。
  • 寝具類の洗濯を外部に委託する場合は、厚生省健康政策局指導課長通知によること。(平成5年2月15日付指第14号及び平成6年9月1日付指第59号)
  • 給水設備については、水道法の規定を遵守すること。

開設時の検査事項について

 開設時に行う施設検査での主な確認事項は以下の通りです。

診察室

  • 適切な面積を有しているか。(診察室は9.9平方メートル以上が望ましい。)
  • 廊下と診察室の区画が明確になっているか。

待合室

適切な面積を有しているか。(待合室は3.3平方メートル以上が望ましい。)

調剤室

適切な面積を有しているか。(調剤室は6.6平方メートル以上が望ましい。)

エックス線装置及び診療室

エックス線装置及び診療室の検査事項については、診療用エックス線装置を設置・変更・廃止する場合のページを参照してください。

歯科治療室

  • 適切な面積を有しているか。
    (1 セット当たり6.3平方メートル。2セット以上は1セットにつき5.4平方メートル以上が望ましい。)
  • 他の室と明確に区画されているか。

歯科技工室

  • 適切な面積を有しているか。(6.6平方メートル以上が望ましい。)
  • 防じん設備その他の必要な設備が設けられているか。
    (防火設備、消火用機械、器具など)
  • 排水及び廃棄物の処理に要する設備・器具が設けられているか。(石膏トラップなど)

薬剤師

専属薬剤師は置かれているか。(医師が3人以上常時勤務する診療所は専属薬剤師が必要)

看護師及び准看護師

必要な人員が置かれているか。(1人以上置くことが望ましい。)

消火設備

消火用の器具機械が設置されているか。(設置場所確認)

用途表示

各室ごとに用途を表示してあるか(診察室、処置室など)

清潔保持

清潔が保持されているか。

廃棄物

  • 保管容器は、密閉できて丈夫で流失することのないもの、廃棄物である旨及び取扱い時の注意事項を表示しているか。
  • 委託契約がされているか。(委託先確認)
  • 産業廃棄物のマニフェストの交付、最終処分の確認をしているか。

医療安全管理体制及び記録の保存

  • 次の各指針及び手順書が策定されているか。
    (1) 医療安全管理指針
    (2) 院内感染対策指針
    (3) 医薬品業務手順書
    (4) 医療機器保守点検計画
    (5) 診療用放射線の安全管理体制
    (6) 医療機関における検体検査業務の精度確保に係る標準作業書
  • 上記の各指針などに関して、研修実施記録、事故報告書、点検記録、作業日誌、管理台帳などが作成されているか。

  • 診療録(5年保存)

  • 歯科医師の指示書(2年保存)

  • 個人情報の保護に努めているか。
    (診療録などの保管場所の施錠、パソコンのパスワード管理など)

広告、掲示物

  • 医療法に定める事項以外は広告していないか。
  • 院外広告(診療所の名称、診療科目、診療時間など)
  • 院内掲示(管理者の氏名、診療に従事する医師の氏名、医師の診療日及び診療時間)

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