仕事と介護を両立させるための制度を知って、介護離職を防止!

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ページ番号1002276  更新日 2022年9月22日

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現在、家族の介護のために離職する人が増えています。
以前は、主に女性が家族の介護を担っていた傾向がありましたが、今は高齢化や女性の社会進出に伴って男女を問わず介護をする時代になっているので、家族のいる方は男女を問わず誰にでも、介護をしなくてはいけなくなる可能性があると言えます。介護へのかかわり方には色々な方法・程度があり、施設での介護・家族のみでの介護・介護保険の通所サービスや訪問サービスを利用した介護など、介護を要する人と介護者双方の状況や希望によって選択して介護をしていくこととなります。
育児又は介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を図ることを目的に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律育児・介護休業法(育児・介護休業法)」が制定され、数次の改正を経てきました。
平成29年1月1日に施行された法改正により、介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなりました。以下、制度の概要です。(出典:厚生労働省ホームページ)

1 介護休業制度

介護休業とは
労働者(日々雇用される方を除く)が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業です。
労働者は、事業者に申し出ることにより、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能となります(育児・介護休業法第11条)
平成24年度に厚生労働省が行った調査では、事業所規模5人以上では65.6%、事業所規模30人以上では89.5%が介護休業制度の規定整備がしてある状況でした。

2 介護休暇制度

介護休暇とは
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話(注1)を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、事業主に申し出ることにより1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで(半日単位での取得可能)、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能です(育児・介護休業法第16条の5)。
(注1)その他の世話とは、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等
平成24年度には、この介護休暇を取得したのは男性2.5%、女性2.2%、男女計2.3%でした。

3 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、対象家族1人につき、介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用可能な勤務時間の短縮等の措置(注2)を講じなければならないとされています。(育児・介護休業法第23条第3項)
(注2) [1]短時間勤務の制度[2]フレックスタイム制[3]始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ[4]労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度のいずれかの措置

4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設(育児・介護休業法16条の9第1項)

介護との両立支援のための制度は、以上のように法律が整備されていますが、事業所によってはまだ制度が整備されていなかったり、制度があっても名ばかりで機能していなかったりする場合もあるかもしれません。しかし、介護は女性だけでなく働き盛りの男性にも大いに関係のある問題です。介護は育児と違って終わりが見えず、いつまで続くか分からないこともあります。そんな中での離職は、収入の面で大きな打撃であるだけでなく、雇い主にとっても、貴重な働き手を失うことになりかねません。事業所ではしっかりと実用性のある制度を作り、利用しやすい雰囲気を作ることが大切です。また、雇用されている側は、制度を利用する同僚には温かく接し、制度利用のしやすい雰囲気づくりに協力しましょう。

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