転入・転居届(引越しワンストップサービス)

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ページ番号1041452  更新日 2025年4月18日

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来庁される方へ

国内転入・転居の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

注:夜間開庁及び休日開庁では他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。

引越しワンストップサービスとは

マイナンバーカードとスマートフォンやパソコンを使って、オンラインで転出の届出(板橋区外への引越し)、転入の予約(板橋区への引越しの予約)、転居の予約(板橋区内での引越しの予約)を行うことができるサービスです。利用可能な条件や手続きについては、以下をご確認ください。

手続きにおける注意事項

  • 転入・転居届は引越しワンストップサービス(マイナポータル)による申請のみでは完結しません。必ず窓口へお越しいただき、手続きが必要になります
  • 板橋区への転入手続きは前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。引越しワンストップサービス(マイナポータル)の申請状況完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況は引越しワンストップサービス(マイナポータル)の申請状況照会(「やること」のタブ)から確認できます。
  • 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きを行わない場合、マイナンバーカードが失効します。また、引越しワンストップサービス(マイナポータル)で申請した引越す日から30日を経過した場合は転入の手続きができなくなるため、前住所地の自治体で転出証明書の再交付の手続きが必要になります。詳細は前住所地の自治体へお問い合わせください。
  • 引越しワンストップサービス(マイナポータル)から手続きをした方は受付でその旨をお伝えください。区役所本庁舎においては、引越しワンストップサービス(マイナポータル)を利用した転入・転居者用の番号札を戸籍住民課受付で発券いたします。
  • 引越しワンストップサービス(マイナポータル)で申請後、来庁予定場所・来庁日に変更があった場合、訂正手続きや電話で連絡する必要はありませんので、ご希望の窓口へ引越しの日から14日以内にマイナンバーカードをお持ちの上、お手続きしてください。
  • 引越しワンストップサービス(マイナポータル)で板橋区以外の自治体を「新しい住所」として入力していた場合、転入手続きはできますが、転出元自治体へ連絡する必要があるため、手続きに時間がかかります。また、火曜夜間延長窓口や第二日曜休日開庁での受付の際は、転出元自治体が閉庁していると受付ができない場合があり、改めて平日にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
  • 住所の異動から届出までの期間が1年以上経過している場合など、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になります。
  • 住所の異動届出時、印鑑登録の申請を希望する方は、印鑑登録申請を同時にすることができます。お手続きの詳細は下の「転入・転居に伴う手続き」の「印鑑登録」のページよりご確認ください。
  • 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで作成した自署以外のものや記入漏れなどの不備がある場合は受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のページ「委任状」をご確認ください。

届出期間

新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前の手続きはできません

注:他自治体から板橋区にお引越しされる方は、転入届の前に前住所地での転出届が必要です。お手続きの詳細については、前住所地にご確認ください。

必要なもの

  1. 住所異動される方のマイナンバーカード(必ずお持ちください)
    同一世帯員にマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、お引越しする方全員分のカードをお持ちください。
  2. 在学証明書・教科書給与証明書(板橋区内の新住所の学区域に転校を希望する小・中学生のいる方)
  3. お引越しする方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  4. 委任状・マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来庁する方の本人確認書類(届出が代理人の場合)

注:前住所地で転出届を出してから板橋区に転入するまでの間に、戸籍届出によって氏名本籍地などに変更があった場合は、戸籍謄本または戸籍届出の受理証明書の原本も併せてお持ちください。受理証明書の発行については戸籍届出をした区市町村にお問い合わせください。なお、板橋区で戸籍届出をした場合は、戸籍謄本または受理証明書は不要です。

マイナンバーカードの券面変更(継続利用)や署名用電子証明書の手続きについて

券面変更(継続利用)

前住所地で利用していたマイナンバーカードは、転入・転居手続き後、窓口で券面変更(継続利用)の手続きが必要です。詳細は、以下のページ「マイナンバーカードの券面記載事項変更(住所、氏名等)」をご確認ください。

署名用電子証明書

マイナンバーカードは転入などの住所変更や氏名変更に伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告やマイナポータルで各種電子申請に使用する機能)が失効します。必要な方はマイナンバーカードのお手続き時に署名用電子証明書の発行をいたします。なお、利用者証明用電子証明書(コンビニエンスストアで住民票の写しなどを取得する場合やマイナポータルへログインする場合に必要な機能)については失効しません。詳細は、以下のページ「電子証明書の発行・失効」をご確認ください。

窓口・問い合わせ先

板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係 電話:03-3579-2205

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
    注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
  • 第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
    注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

詳細は、以下のページ「区民事務所」をご確認ください。

転入・転居に伴う手続き

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。