マイナポータルを利用した転入・転居届
来庁される方へ
窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。
毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
マイナポータルを利用した転入・転居届
注意事項
- 転入・転居届はマイナポータルによる申請のみでは完結しません。必ず窓口へお越しいただき、手続きが必要になります。
- 板橋区への転入手続きは前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が完了になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。
- マイナポータルで申請した引越す日から30日を経過した場合は転入の手続きができなくなります。前住所地の自治体で転出証明書再交付の手続きが必要になります。詳細は前住所地の自治体へお問い合わせください。
- マイナポータル(ぴったりサービス)から手続きをした方は戸籍住民課受付でその旨をお伝えください。区役所本庁舎においては、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した転入・転居者用の番号札を発券いたします。
窓口・お問い合わせ先
- 戸籍住民課住民異動係(電話:03-3579-2205)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
第二日曜日 午前9時から午後5時まで
- 区民事務所(区内6か所)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く
届出できる方
ご本人または同一世帯の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
- 委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
- 代理人によるお手続きで、住所の届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちください。なお、委任状には、取得する住民票の通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
注:他自治体から板橋区にお引越しされる方は、前住所の区市町村での転出手続きが必要です。お手続きの詳細につきましては、前住所の区市町村にご確認ください。
必要なもの
- 住所異動される方のマイナンバーカード(必ずお持ちください)
同一世帯員にマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、お引越しする方全員分のカードをお持ちください。住所の異動と併せてカードの住所変更の手続きをします。
注:代理人によるマイナンバーカードの住所変更は別途ご相談ください。 - 在学証明書・教科書給与証明書(板橋区内の新住所の学区域に転校を希望する小・中学生のいる方)
- お引越しする方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
- 委任状・マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来庁する方の本人確認書類(届出が代理人の場合)
注:前住所で転出届を出してから板橋区に転入するまでの間に、戸籍届出によって氏名や本籍地などに変更があった場合は、戸籍謄本または戸籍届出の受理証明書の原本も併せてお持ちください。受理証明書の発行については戸籍届出をした区市町村にお問い合わせください。なお、板橋区で戸籍届出をした場合は、戸籍謄本または受理証明書は不要です。
マイナンバーカードの継続利用手続き
- 転入の手続きの場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きが必要になります。
- 本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
- 実際に引っ越した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きがおこなえない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用はできません。
- 転入手続き時に継続利用の手続きが出来なかった(しなかった)場合、転入手続日から90日以内に再度窓口にお越しいただき、継続利用の手続きを行ってください。
- 夜間開庁時は他区市町村からの情報取得に相当な時間がかかります。また、休日開庁日は手続きができないことがあります。
備考
- マイナンバーカードは住所変更に伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告する際などに使用する機能やぴったりサービスで手続きする機能など)が失効します。必要な方は、マイナンバーカードの住所変更のお手続き時に、署名用電子証明書を再発行いたします。なお、お手続きができるのは、原則カードをお持ちのご本人のみです。同じ世帯の方や代理人の方は届出時にご相談ください。利用者証明用電子証明書(コンビニエンスストアで住民票の写しなどの証明書を取得する機能)については失効しませんが継続利用の手続きが必要です。
- 住所の異動から届出までの期間が1年以上経過している場合、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になることがあります。事前に必要書類についてお問い合わせください。
- マイナポータルで板橋区以外の自治体を転出予定地として転出手続きされていた場合、転入手続きはできますが、転出元自治体へ区役所から連絡する必要があるため、手続きに時間がかかります。また、火曜夜間延長窓口や第二日曜休日開庁での受付の際は、転出元自治体が閉庁していると受付が行えない場合があり、改めて平日にお越しいただく必要がありますので、ご承知ください。
- 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
- 住所の異動届出時、印鑑登録の申請を希望する方は、印鑑登録申請を同時にすることができます。お手続きの詳細は以下のリンクをご確認ください。
ご注意
- 転入届に伴う手続きに必要な書類などは、年齢や健康保険の種類などにより異なります。詳細は、各届出のご案内ページでご確認ください。
- 戸籍住民課住民異動係では、火曜日(祝日を除く)は午後7時まで窓口を延長しています。また、第二日曜日は午前9時から午後5時まで開庁しています。この第二日曜日の開庁では、「海外転入」「再交付の転出証明書をお持ちの方の届出」「職権消除されている方の手続き」「短期滞在から在留資格を変更し在留カードを取得された方の届出(外国籍の方のみ)」など、お取り扱いできない手続きもありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。