【募集終了】板橋区役所本庁舎食堂運営事業者選定(公募型プロポーザル)

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ページ番号1055328  更新日 2025年1月17日

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更新情報

質問に対する回答(1次審査)

令和6年11月28日(木曜日)締切のプロポーザルに対する質問への回答については、以下の添付ファイルをご確認ください。

質問に対する回答(2次審査)

令和6年12月23日(月曜日)締切のプロポーザルに対する質問への回答については、以下の添付ファイルをご確認ください

事業概要

件名

板橋区役所本庁舎食堂運営事業者選定

事業概要

板橋区(以下「区」という。)では、平成27年度より、区役所本庁舎1階にて「板橋区役所本庁舎食堂(以下「食堂」という。)」を営業しています。営業開始以来、その立地や利便性から職員や来庁者等の日常的な利用者も増加し、来庁者へのサービス向上及び区の魅力発信拠点、職員の福利厚生施設といった要素も併せ持った施設となっています。

一方で、地域における雇用の創出・近隣店舗との競合・各種設備類の取り扱いの課題も存在しているなかで、現在の事業者による使用期間の満了に伴い、新規事業者の選定が必要となっています。

これらを踏まえ利用者のニーズに即したサービス展開を行うため、区が定めた条件の下、食堂運営能力及び企画提案能力について多くの事業者から多様な提案を求め、また、公正かつ公平な方法で、総合的な見地から本業務に最適な事業者の選定(公募型プロポーザル方式)を実施いたします。

契約期間

令和7年4月1日から令和11年12月31日まで(4年9か月間)

参加資格要件

(1) 食堂運営業務を円滑に遂行できる安定かつ健全な人的資源及び財政状況を有しており、過去3年間に、区税、都税及び国税を滞納していないこと。
(2) 過去3年間に、食品衛生法等関連法令による行政処分等を受けていないこと。
(3) 営業に際して、許可、資格または免許を必要とするものについては、許可を取得し、資格者又は免許者を従事させることができること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続き又は再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。(更生計画認可及び再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(6) 東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区長決定)による指名停止を受けていないこと。
(7) 運営事業者及びその役員等が以下の項目に該当しないこと。
 ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
 イ 暴力団員等を雇用している。
 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。
 エ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体若しくはその構成員である。
(8) 提出する全ての書類の記載事項に虚偽がないこと。

スケジュール

公募期間(申込受付期間)

令和6年11月20日(水曜日)から

令和6年12月9日(月曜日)午後5時まで

1次審査に係る質問期限

令和6年11月28日(木曜日)午後5時まで

1次審査に係る質問の回答

令和6年12月2日(月曜日)午後3時を予定

1次審査用書類提出〆切

令和6年12月9日(月曜日)午後5時まで

1次審査結果通知発送

令和6年12月16日(月曜日)

2次審査に係る質問期限

令和6年12月23日(月曜日)午後5時まで

2次審査に係る質問の回答

令和6年12月27日(金曜日)午後3時を予定

2次審査の書類提出〆切

令和7年1月9日 (木曜日)午後5時まで

2次審査(プレゼンテーション)

令和7年1月16日(木曜日)

2次審査結果通知・公表

令和7年1月17日(金曜日)

問い合わせ

総務部契約管財課庁舎管理係(区役所北館7階13番窓口)

〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2082

Eメール:so-chosha@city.itabashi.tokyo.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2082 ファクス:03-3579-4163
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