【平成9年4月2日以降生まれの女性】ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について

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ページ番号1038365  更新日 2025年11月13日

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無料(全額公費負担)接種期限:令和7年(2025年)3月31日。ただし、経過措置として令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に1回以上接種を受けた方は、残りの接種回数の接種期限を令和8年(2026年)3月31日まで延長します。

注:上記の経過措置(接種期間の延長)は令和6年11月29日に厚生労働省が発表しました。

HPVワクチンについてわからないことがあれば、東京都のホームページで調べることができます。

キャッチアップ接種とは

平成25年6月から令和4年3月までの接種勧奨の差し控えにより、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン定期接種の機会を逃した方に、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月末まで接種の機会を提供していました。

 

接種対象者(無料(全額公費負担))

下記すべての条件を満たす方

1.平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた板橋区に住民票のある女性

2.令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方

3.HPVワクチン全3回接種を完了していない方

注:16歳以上の方は保護者の同意や同伴は不要です。おひとりで接種を受けられます。

予診票の発行について

有効期限が切れていても、そのままお使いいただけます。

注:経過措置(接種期間の延長)で令和7年4月1日以降に接種を受ける方は、今お手持ちの予診票(有効期限:令和7年3月31日)をそのままお使いいただけます。

注:シルガード9での定期接種は令和5年4月1日に開始しました。令和4年度以前に発行した予診票にはシルガード9の記載がありませんが、そのままシルガード9にも使用できます。改めて予診票を申請する必要はありません。(医療機関の方へ:シルガード9の記載がない予診票で、シルガード9を接種する場合は、予診票左下の使用ワクチン欄に手書きしてください。)

接種をご希望の場合は、お早めに医療機関にご相談ください。

シルガード9の場合、2回目の接種から3回目接種までに標準的には4か月(最短で3か月以上)の間隔を空けます。

予防接種は体調が良い時に受けるものです。熱を出したり、体調が悪かったりすると予定通りに接種できないことがあります。余裕を持ったスケジュールをご検討ください。

 

接種間隔

・シルガード9の場合、2回目は、1回目接種から標準的に2か月(最短で1か月以上)の間隔を空けてください。

・シルガード9の場合、3回目は、2回目接種から標準的に4か月(最短で3か月以上)の間隔を空けてください。

HPVワクチンの副反応について

2価ワクチンの副反応は、疼痛(99%)、発赤(88.2%)、及び腫れ(78.8%)などの局所反応と、軽度の発熱、倦怠感などの全身反応があります。

4価ワクチンの副反応は、疼痛(82.7%)、紅斑(32%)、及び腫れ(28.3%)などの局所反応と、発熱、頭痛などの全身反応があります。なお、まれに重い副反応が生じる場合もあり、現在厚生労働省では副反応の報告を集め、定期的に専門家が分析・評価して調査を行っているところです。

9価ワクチンの副反応は疼痛(81.9%)、腫れ(44.9%)及び紅斑(40.2%)などの局所反応と、発熱、頭痛などの全身反応があります。詳しくはHPVワクチンキャッチアップ接種について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

接種場所

原則として、板橋区内の協力医療機関 または 23区内の各区と契約した協力医療機関

各区の協力医療機関は、令和6年10月時点での各区の協力医療機関一覧表をこのページ下部(添付ファイル)に掲載しています。最新の協力医療機関については、各区の予防接種担当課もしくは医療機関にご確認ください。

医療機関によっては接種が予約制の場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

帰省先などで接種を受けたい方へ

実家へ帰省するときなどに、東京23区外で接種を受けることもできます。東京23区外で接種をする場合は事前に「予防接種依頼書」の申請が必要です。東京23区外の医療機関で接種を受けるときは、接種費用をご自身で医療機関に一旦お支払いいただき、接種後に板橋区へ接種費用助成(返金)の申請をしてください。事前に「予防接種依頼書」の申請をせずに接種を受けた場合は返金できません。

詳しくは以下のページをご確認ください。

接種当日の持ち物

  1. 特例子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチン接種予診票
  2. 令和4年度から令和6年度中にHPVワクチンを1回以上接種したことが分かるもの(母子健康手帳、接種済み証など)
  3. マイナンバーカード(マイナ保険証)・子ども医療証(高校生でマル青をお持ちの場合など)
  4. 診察券(かかりつけ医療機関で接種する場合)

注:3と4は予防接種以外のことで診察を受けたときのためにお持ちください。

注:16歳以上の方は保護者の同伴と同意は不要で接種できます。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 予防接種係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2318 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。