医療的ケア児等の家族の就労等支援事業

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ページ番号1037333  更新日 2024年7月5日

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 重症心身障がい児(者)や医療的ケア児を在宅で介護するご家族の就労等の支援を図ることを目的として、ご自宅に訪問看護師を派遣し、ご家族が行っている医療的ケア等を一定時間代替する事業です。

利用対象者

つぎの1~5すべてに該当する方を介護するご家族等が対象となります。
1.板橋区内に住所を有する方
2.[1]・[2]のどちらかに該当する方

 [1]18歳に達するまでに「愛の手帳1度または2度程度の知的障がい」「身体障害者手帳1級または2級程度の身体障がい(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)」の両方を有するに至った方
 [2]日常生活を営むために別表に規定するいずれかの医療的ケアを要する状態にある18歳未満の方

3.ご家族等による在宅介護を受けて生活している方
4.訪問看護により医療的ケアを受けている方
5.現在利用している訪問看護事業所が、当事業について区と契約をしていること

ただし、被介護者様がつぎのいずれかに該当する場合は対象外です。
※1介護保険において、要介護認定を受けている方
※2疾病等により、医療機関の入院加療をしている方

利用時間・回数

利用時間:1回につき2時間~4時間の間で、30分単位の利用とし、年間144時間を上限とします。(※)

※「重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト事業」をご利用されている方は、本事業と在宅レスパイト事業のサービス提供時間を合わせて144時間が上限となりますのでご注意ください。

利用料金

所得に応じた利用者負担額があります。
詳しくは、ページ下部の添付資料「利用案内」をご覧ください。

利用方法

ページ下部の添付資料「利用案内」をご覧いただくか、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、申請書はページ下部の添付資料「申請書」をご利用ください。

申請・問い合わせ先

障がいサービス課 障がい児支援係 (本庁舎 北館2階 12窓口)
電話:03-3579-2148
ファクス:03-3579-2364
(※窓口での申請が難しい場合は、郵送などほかの方法での申請も可能です。お問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい児支援係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2148 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。