医療従事者の免許証返納、籍(名簿)登録抹消(消除)
免許証返納手続きについて
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
保健師、助産師、看護師で板橋区内に就業している方、その他の医療従事者で板橋区に在住の方は、免許の取消処分を受けたとき、または再交付後に紛失した免許証を発見したときは、事実の発生後5日以内(診療放射線技師は10日以内)に板橋区保健所で免許証返納手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。
免許証の返納に必要な書類
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1 免許証返納書
- 申請書は保健所の窓口でも配布しています。
- 2 免許証
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本証を添付してください。(コピー不可)
注:再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納してください。 - 3 遅延理由書
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- 提出期限を過ぎた方は提出してください。
- 提出期限は、診療放射線技師免許証の場合で事実発生後10日、その他の免許証の場合で事実発生後5日です。
- 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
- 再交付後に免許証を発見した場合の遅延理由書は、添付ファイルまたは保健所で配布のひな型を参考に作成してください。
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4 申立書
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- 免許の取消処分を受けた方で、免許証を紛失して添付できない方は提出してください。
- 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
登録者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、届出者の氏名及び住所を記入し、あて先を厚生労働大臣とした申立書
届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
籍(名簿)登録抹消(消除)申請について
保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
医師、歯科医師の方は次のページをご覧ください。
保健師、助産師、看護師で板橋区内に就業している方、その他の医療従事者で板橋区に在住の方が、死亡または失踪の宣告を受けた場合は、同居の親族の方が事実の発生後30日以内に板橋区保健所で籍(名簿)登録抹消(消除)申請を行うことが必要です。手数料はかかりません。
注:同居の親族がいない場合は保健所にご相談ください。
申請書などは厚生労働省のホームページにある医療従事者資格申請案内よりダウンロードできます。
籍(名簿)登録抹消(消除)申請に必要な書類
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1 籍(名簿)登録抹消(消除)申請書
- 申請書は保健所の窓口でも配布しています。
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2 免許証
- 本証を添付してください。(コピー不可)
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3 戸籍抄(謄)本、死亡診断書(死体検案書)、または失踪宣告書(日本国籍を有しない方は、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)
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- 戸籍抄(謄)本、失踪宣告書及び閉鎖外国人登録原票記載事項証明書は、原本を添付してください(コピー不可)。
- 死亡診断書(死体検案書)についてはコピーでの提出も可能です。
- 発行日から6か月以内のものを添付してください。
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4 遅延理由書
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- 事実の発生後30日を過ぎた方は、申請書の裏面の遅延理由書欄を記入してください。
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5 申立書
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- 免許証を紛失して添付できない方は、申請書の裏面の申立書欄を記入してください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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