死体解剖資格認定者の住所変更、認定証明書の返納

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ページ番号1015944  更新日 2022年8月9日

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死体解剖資格認定者の住所変更手続き

 他の道府県から引っ越しなどで東京都内に住所を変更された方で、新住所地が板橋区の方は、変更後10日以内に板橋区保健所で住所変更の手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。
 なお、東京都内間での住所変更の場合、届出は不要です。

住所変更届に必要な書類

1 住所変更届
届書は保健所の窓口でも配布しています。
2 認定証明書の写し
認定証の本証も必ずお持ちください。
3 医師または歯科医師免許証

医師または歯科医師である場合は、免許証の本証も必ずお持ちください。

4 印鑑
朱肉をつかうもの。スタンプ印は不可

届書は次の添付ファイルからダウンロードできます。


亡失認定証明書の発見または認定取消による返納手続き

 死体解剖資格認定証明書の再交付後に亡失した認定証明書を発見したとき、または認定の取消処分を受けたとき、住所地が板橋区の方は、事実の発生後5日以内に板橋区保健所で認定証明書の返納手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。
 申請手続きなどは厚生労働省のホームページにある医療従事者資格申請案内も併せて参照してください。

証明書返納届(亡失証明書返納または認定取消)に必要な書類

1 死体解剖資格認定証明書返納書

返納書は保健所の窓口でも配布しています。

2 認定証明書
  • 本証を添付してください。(コピー不可)
  • 再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納してください。
3 印鑑

朱肉をつかうもの。スタンプ印は不可

4 遅延理由書
  • 事実の発生後5日を過ぎた方は添付してください。
  • 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
    なお、再交付後に免許証を発見した場合の遅延理由書は、下方の添付ファイルまたは保健所の窓口で配布のひな型を参考に作成してください。
5 申立書
  • 認定証明書を紛失して添付できない方は添付してください。
  • 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
認定者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、申請者の氏名及び住所を記入し、あて先を厚生労働大臣とした届出者の押印をした申立書

証明書返納届(亡失証明書返納または認定取消)に必要な書類

1 死体解剖資格認定証明書返納書

返納書は保健所の窓口でも配布しています。

2 認定証明書

本証を添付してください。(コピー不可)
注:再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納してください。

3 印鑑

朱肉をつかうもの。スタンプ印は不可

4 事実の発生後手続き期限を過ぎた方は、遅延理由書

決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
なお、再交付後に免許証を発見した場合の遅延理由書は、下方の添付ファイル、または保健所の窓口で配布のひな型を参考に作成してください。

5 認定証明書を紛失して添付できない方は、申立書

決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
厚生労働大臣あて、認定者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、申請者の氏名及び住所を記入し、押印されたもの。


死亡または失踪宣告による返納

板橋区に在住の方で、死体解剖資格認定証明書を受けている方が、死亡または失踪宣告を受けた場合は、同居の親族の方が事実発生後30日以内に認定証明書の返納手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。
注:同居の親族がいない場合は保健所にご相談ください。
申請の手引き等は厚生労働省のホームページにある医療従事者資格申請案内でも確認できます。

死体解剖資格認定証明書返納手続きに必要な書類(死亡または失踪宣告)

1 死体解剖資格認定証明書返納書

返納書は保健所の窓口でも配布しています。

2 認定証明書

本証を添付してください。(コピー不可)

3 死亡診断書(死体検案書)、失踪宣告書または戸籍抄本(日本国籍を有しない方は、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)

  • 原本を添付してください(コピー不可)。ただし、死亡診断書(死体検案書)については、原本とコピーの提出があれば、照合し原本を返却します。
  • 発行日から6か月以内のものを添付してください。

4 事実の発生後30日を過ぎた方は、遅延理由書

決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。

5 証明書を紛失して添付できない方は、申立書

決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
厚生労働大臣あて、認定者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、申請者の氏名及び住所を記入し、押印されたもの。

6 印鑑

朱肉を使うもの。スタンプ印は不可

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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