医師、歯科医師の籍(名簿)登録抹消(消除)など
医師、歯科医師の籍(名簿)登録抹消(消除)などの手続きについて
医師、歯科医師の籍(名簿)登録を抹消(消除)などするときは、「身体的な理由及び精神的な理由で本人が業務を継続する意思がない場合」、「医師、歯科医師が死亡または失踪の宣告を受けた場合」または「精神の機能障害を有する状態となり、(本人は業務を継続する意思があるが)業務の継続が著しく困難となった場合」に応じた手続きを行なってください。
1 身体的な理由及び精神的な理由で本人が業務を継続する意思がない場合
医師、歯科医師で住所地が板橋区の方は、板橋区保健所で籍(名簿)登録抹消(消除)申請をすることができます。手数料はかかりません。
医師、歯科医師籍(名簿)から登録を抹消(消除)した場合、医師、歯科医師として業務を行うことができません。
2 医師、歯科医師が死亡または失踪の宣告を受けた場合
住所地が板橋区の医師、歯科医師の方が、死亡または失踪の宣告を受けた場合は、同居の親族の方が事実の発生後30日以内に板橋区保健所で籍(名簿)登録抹消(消除)申請を行うことが必要です。手数料はかかりません。
注:同居の親族がいない場合は保健所にご相談ください。
3 精神の機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合
精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になった場合の届出を厚生労働省に行います。
手続きについては、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係(電話03-5253-1111 内線:2576/2577)にお問い合わせください。
各申請書などは厚生労働省のホームページにある「医療従事者資格申請案内」よりダウンロードできます。
籍(名簿)登録抹消(消除)申請に必要な書類
-
1 籍(名簿)登録抹消(消除)申請書
- 申請書は保健所の窓口でも配布しています。
-
2 免許証
- 本証を添付してください。(コピー不可)
-
3 戸籍抄(謄)本、死亡診断書(死体検案書)、または失踪宣告書(日本国籍を有しない方は、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)
-
- 医師、歯科医師が死亡または失踪の宣告を受けた場合に添付してください。
-
戸籍抄(謄)本、失踪宣告書及び閉鎖外国人登録原票記載事項証明書は、原本を添付してください(コピー不可)。
-
死亡診断書(死体検案書)についてはコピーでの提出も可能です。
- 発行日から6か月以内のものを添付してください。
-
4 遅延理由書
-
- 医師、歯科医師が死亡または失踪の宣告を受けた場合で、事実の発生後30日を過ぎた方は、申請書の裏面の遅延理由書欄を記入してください。
-
5 申立書
-
- 免許証を紛失して添付できない方は、申請書の裏面の申立書欄を記入してください。
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。