准看護師の籍訂正・免許証書換え

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ページ番号1015916  更新日 2022年3月11日

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准看護師の籍訂正・免許証書換え交付申請手続きについて

 免許証に記載された氏名、本籍地(外国籍の方はその国籍)が変わったとき、板橋区内で准看護師として就業している方、または未就業の板橋区内にお住まいの方は、戸籍などに変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に、板橋区保健所で籍訂正・免許証書換え交付申請を行う必要があります。
 注:免許証に記載の都道府県内で本籍地が変わる場合は、本籍地の籍訂正・免許証書換え交付申請の必要はありません(氏名の変更については手続きが必要です)。

 准看護師免許籍訂正・免許証書換え交付申請書などの書式及び手続きについては、東京都福祉保健局ホームページをご参照ください。

籍訂正・免許証書換え交付申請にあたり、免許証を紛失している場合は、同時に准看護師免許証再交付申請を行ってください。内容により手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。

 東京都知事免許の方…東京都福祉保健局ホームページ(上記外部リンク)の関係する事項を併せてご覧ください。

 他道府県知事免許の方…各申請(籍訂正、免許証書換え、再交付)の手数料などが道府県ごとに異なりますので、あらかじめ免許を行なった自治体にお問い合わせください。

准看護師の籍訂正・免許証書換え交付申請に必要な書類

1 籍訂正・免許証書換え交付申請書

  • 申請書は保健所の窓口でも配布しています。
  • 東京都知事免許の場合は不要です。

2 申請等控兼事務連絡票

下方の添付ファイルからダウンロードできます。また、保健所窓口でも配布しています。

3 免許証

  • 本証を添付してください。(コピー不可)
  • 免許証を紛失している場合は、同時に准看護師免許証再交付申請を行ってください(上記参照)。

4 変更事項を証する戸籍抄(謄)本または戸籍個人(全部)事項証明書

  • 原本を添付してください。(コピー不可)
  • 発行日から6か月以内のものを添付してください。
  • 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、必ず氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本が必要です。
戸籍抄(謄)本について
 申請期限を過ぎている方や、今回の変更以前に氏名などの変更があった際に名簿訂正・書換手続きをしていなかった方は、現在保有している免許証の本籍地または氏名から現在の本籍地または氏名に至るまでの訂正事項の変更経過及び現在の戸籍が全て確認できるよう戸籍抄(謄)本を添付してください。戸籍抄(謄)本以外にも除籍抄(謄)本改製原戸籍抄(謄)本が必要となる場合もありますので事前にお問い合わせください。
(戸籍の電算化により、電算化以前の変更事由は省略されて発行されます。このため、免許の書換事由が、電算化以前に生じたものである場合には、改製原戸籍抄(謄)本も合わせて提出してください。なお、電算化の時期は自治体によって異なります(板橋区は平成16年10月30日)。その自治体のホームページや電話などでご確認ください。)

外国籍の方は以下をご用意ください。

  • 短期在留者の方
    1.旅券その他の身分を証する書類の写し
     注:旅券などの原本も必ずお持ちください。
    2.変更事項を証する書類
  • 中長期在留者・特別永住者の方
    1.住民票の写し(コピー不可)
     注1:発行日から6か月以内のものを添付してください。
     注2:国籍などの記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを用意してください。
    2.変更事項を証する書類
     注:住民票の写しに変更事項の履歴が記載されている場合は変更事項を証する書類は不要です。

5 手数料 

 

 

  1. 東京都知事免許の場合:現金4,300円
  2. 他道府県知事免許の場合:道府県ごとに定められた金額分の郵便小為替または普通為替
    注1:手数料の金額は、准看護師籍を登録した自治体の保健所にお問い合わせください。
    注2:保健所では、郵便小為替及び普通為替の取扱いはしておりませんので、事前に郵便局で購入してください。

6 登録済証明書用はがき(東京都発行)及び63円分の切手

 

  • 東京都知事免許の場合で、希望される方のみ。
    注:他道府県知事免許の場合は、登録済証明書は発行されません。
登録済証明書とは、免許証が手元に届くまでの間、暫定的に使用するための証明書(有効期限:証明日から1か月)で、東京都から名簿登録後発送されます。
  • 登録済証明書用はがき(東京都発行)は保健所の窓口でも配布しています。
  • 登録済証明書用はがき及び63円分の切手の代わりに官製はがき(63円)でも可
    注:官製はがきの裏面は白紙のまま持参してください。
  • 切手及び官製はがきは保健所では販売しておりませんので、事前に郵便局で購入してください。

7 印鑑(朱肉をつかうもの。スタンプ印は不可。東京都知事免許の場合は不要)

  1. 東京都知事免許の場合
     印鑑は不要です。また、訂正がある場合は、二重線で見え消し訂正してください(訂正印は不要)。
  2. 他道府県知事免許の場合
     自筆で申請書を記入する場合は押印不要ですが、記載事項を訂正する際に必要となりますので念のためお持ちください。

8 遅延理由書

  • 変更が生じた日の翌日から起算して30日を過ぎた方は提出してください。
  • 保健所の窓口でも配布しています。

申請したことの証明などが必要な方

 希望された方には、申請受付時に「医療従事者免許申請受付票」(無料)を交付しますのでお申し付けください。

申請書の控えが必要な方

 事前に申請書(記入済みのもの)のコピーを取り、申請書と一緒に持参してください。受領印を押印しお返しします。

申請した証明が必要な方

 免許証の新規申請中である旨の証明書(板橋区保健所長押印)の発行を希望される方は、別途300円の手数料を持参してください。
 注:申請日より後に証明が必要となった場合は、免許申請受付券及び身分証明書も持参してください。

その他

  • 免許申請後の流れや免許証受け取り時の注意事項などは、下方の添付ファイルの医療従事者免許(准看護師)を板橋区保健所で申請した方へを参照してください。
  • 免許証の郵送は行っておりません。免許者本人が受け取りに来られない場合は、代理人を立てて免許証を受け取りにお越しください。その際、委任状及び代理人の方の身分証明書も持参してください。
    注:委任状は下方の添付ファイルを参照して作成してください。免許申請者氏名欄には、免許申請者本人の署名または押印のいずれかを行なってください。

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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