准看護師の免許証返納、籍登録抹消
准看護師免許証の返納手続きについて
免許の取消処分を受けたとき、または再交付後に紛失した免許証を発見したとき、事実の発生後5日以内に、勤務地または住所地の保健所で免許証返納手続きを行う必要があります。板橋区内に准看護師として就業している方、または未就業で板橋区内にお住まいの方は、板橋区保健所で返納手続きを行なってください。手数料はかかりません。
准看護師免許証の返納に必要な書類
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1 免許証返納書
- 保健所の窓口で配布しています。
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2 免許証
- 本証を添付してください。(コピー不可)
注:再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納してください。 -
3 遅延理由書
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- 事実の発生後5日を過ぎた方は提出してください。
- 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
- 再交付後に免許証を発見した場合の遅延理由書は、下方の添付ファイルまたは保健所の窓口で配布のひな型を参考に作成してください。
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4 申立書
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- 免許の取消処分を受けた方で、免許証を紛失して添付できない方は提出してください。
- 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
登録者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、届出者の氏名及び住所を記入し、あて先を各都道府県知事とした申立書
届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
准看護師籍の登録抹消申請について
板橋区内に准看護師として就業している方、または未就業で板橋区内にお住まいの方が、死亡または失踪の宣告を受けたとき、同居の親族の方が、事実の発生後30日以内に板橋区保健所で籍登録抹消申請を行うことが必要です。
注:同居の親族がいない場合は保健所にご相談ください。
准看護師籍登録抹消申請に必要な書類
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1 籍登録抹消申請書
- 申請書は保健所の窓口で配布しています。
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2 免許証
- 本証を添付してください。(コピー不可)
- 3 死亡または失踪の事実が確認できる書類
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- 死亡した場合:除籍抄本(謄本)または死亡診断書(死体検案書)
- 失踪宣告を受けた場合:戸籍抄本(謄本)または失踪宣告書
- 原本を添付してください(コピー不可)。ただし、死亡診断書(死体検案書)については、原本とコピーの提出があれば、照合し原本を返却します。
- 発行日から6か月以内のものを添付してください。
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4 遅延理由書
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- 事実の発生後30日を過ぎた方は提出してください。
- 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
- 5 申立書
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- 免許証を紛失して添付できない方は提出してください。
- 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
登録者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、申請者の氏名及び住所を記入し、あて先を各都道府県知事とした申立書
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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