受胎調節実地指導員指定証の訂正申請・住所変更

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ページ番号1015953  更新日 2021年2月25日

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指定証の訂正申請手続き

 指定証に記載された氏名本籍地が変わったとき、住所地が板橋区の方は、戸籍などに変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に板橋区保健所で指定証訂正申請を行う必要があります。

指定証訂正申請に必要な書類

1 受胎調節実地指導員指定証訂正申請書
申請書は保健所の窓口でも配布しています。

2 指定証

指定証の本証を添付してください。(コピー不可)
3 戸籍抄(謄)本
  • 原本を添付してください。(コピー不可)
  • 発行日から6か月以内のものを添付してください。

 

外国籍の方は以下をご用意ください。

  • 短期在留者の方
    旅券その他の身分を証する書類の写し
    注:旅券などの原本も必ずお持ちください。

  • 中長期在留者・特別永住者の方
    住民票の写し(コピー不可)
    注1:発行日から6か月以内のものを添付してください。
    注2:国籍などの記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを用意してください。

4 手数料

現金2,400円
申請書は、下方の添付ファイルからダウンロードできます。

その他

  • 申請後の流れ及び指定証・標識などの受け取り時の注意事項は、下方の添付ファイル受胎調節実地指導員指定証・標識交付申請等を板橋区保健所で申請した方へを参照してください。
  • 指定証・標識の郵送は行っておりません。申請者本人が受け取りに来られない場合は、代理人を立てて免許証を受け取りにお越しください。その際、委任状及び代理人の方の身分証明書も持参してください。
    注:委任状は添付ファイルを参照して作成してください。申請者氏名欄には、申請者本人の署名または押印のいずれかを行なってください。

受胎調節実地指導員の住所変更手続き

 他の道府県から引っ越しなどで東京都内に住所を変更された方で、新住所地が板橋区の方は、変更後10日以内に板橋区保健所で住所変更の手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。
 なお、東京都内間での住所変更の場合、届出は不要です。

住所変更届に必要な書類

1 受胎調節実地指導員住所変更届 届出書は保健所の窓口でも配布しています。
2 指定証の写し 指定証の本証を必ずお持ちください。
届書は、次の添付ファイルからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。