薬剤師免許の新規申請
薬剤師免許の新規申請手続き
住所地が板橋区の方は、板橋区保健所で免許申請ができます。
申請書などは厚生労働省のホームページの薬剤師の免許申請手続き等についてよりダウンロードできます。
薬剤師免許の新規申請に必要な書類
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1 免許申請書
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申請書は保健所の窓口でも配布しています。
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2 診断書
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- 所定の用紙を使用してください。
- 診断書の用紙は保健所の窓口でも配布しています。
- 発行日から1か月以内のものを添付してください。
- 訂正の箇所がある場合は、診断医師による訂正及び訂正印が必要です。
(修正液による修正は認められません。)
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3 戸籍抄(謄)本、住民票の写し、または住民票記載事項証明書
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- 原本を添付してください。(コピー不可)
- 発行日から6か月以内のものを添付してください。
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書は、本籍地の記載があるもので、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを用意してください。
注:「住民票の写し」の“写し”とは、“コピー”ではありません。市区町村から交付された証明書が、「住民票の写し」となりますので、そのまま提出してください。コピーでは受付できません。 - 免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合、または出願後に本籍または氏名の変更がある場合には、必ず本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を添付してください。(住民票の写しや住民票記載事項証明書では申請できません。)
外国籍の方は以下をご用意ください。
- 短期在留者の方
旅券その他の身分を証する書類の写し
注:旅券などの原本も必ずお持ちください。
- 中長期在留者・特別永住者の方
住民票の写し(コピー不可)
注1:発行日から6か月以内のものを添付してください。
注2:国籍などの記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを用意してください。
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4 収入印紙:30,000円分
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収入印紙は保健所では販売しておりませんので、事前に郵便局などで購入してください。
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5 登録済証明書用はがき(厚生労働省発行)及び85円分の切手
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登録済証明書とは、免許証が手元に届くまでの間、暫定的に使用するための証明書(有効期限:証明日から2か月)で、厚生労働省で名簿登録後発送されます。
- 希望される方のみ
- 登録済証明書用はがき(厚生労働省発行)及び85円分の切手の代わりに、官製はがき(85円)でも可
- 注:官製はがきの裏面は白紙のまま持参してください。
- 切手及び官製はがきは保健所では販売しておりませんので、事前に郵便局などで購入してください。
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速達を希望する場合はそのオプション分の切手が、追加で必要になりますのでご注意ください。
注1:都内等の近隣の場合は速達のメリットがない可能性があります。
注2:詳しくは郵便局のホームページをご参照ください。
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6 罰金以上の刑に処せられた方が申請する場合
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1.判決謄本または略式命令書一式(起訴状の内容を含むこと)
2.罰金刑については当該罰金に係る領収証書または罰金納付済証明書
3.反省文(任意様式)
次の場合、申請書への記載及び添付は必要ありません。
- 交通反則告知書(いわゆる青切符)による反則金の納付の場合(罰金刑ではないため。)
詳細については保健所にお問い合わせください。
申請したことの証明などが必要な方
希望された方には、申請受付時に「医療従事者免許申請受付票」(無料)を交付しますのでお申し付けください。
申請書の控えが必要な方
事前に申請書(記入済みのもの)のコピーを取り、申請書と一緒に持参してください。受領印を押印しお返しします。
申請した証明が必要な方
免許証の新規申請中である旨の証明書(板橋区保健所長押印)の発行を希望される方は、別途300円の手数料を持参してください。
注:申請日より後に証明が必要となった場合は、免許申請受付券及び身分証明書も持参してください。
その他
- 免許申請後の流れや免許証受け取り時の注意事項などは、下方の添付ファイル医療従事者免許(国家資格)を板橋区保健所で申請した方へを参照してください。
- 免許証の郵送は行っておりません。免許者本人が受け取りに来られない場合は、代理人を立てて免許証を受け取りにお越しください。その際、委任状及び代理人の方の身分証明書も持参してください。
注:委任状は下方の添付ファイルを参照して作成してください。免許申請者氏名欄には、免許申請者本人の署名または押印のいずれかを行なってください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。