死体解剖資格の認定

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ページ番号1015943  更新日 2021年2月25日

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死体解剖資格の認定申請手続き

 死体解剖資格の認定を受けようとするとき、住所地が板橋区の方は、板橋区保健所で認定申請ができます。
 申請書などは厚生労働省のホームページにある医療従事者資格申請案内よりダウンロードできます。

認定申請に必要な書類

1 死体解剖資格認定申請書
  • 保健所の窓口でも配布しています。
  • 主として解剖を行おうとする場所については、「○○大学医学部○○教室」や「○○病院」など具体的に記入してください。
2 解剖経験証明書
  • 保健所の窓口でも配布しています。
  • 解剖を行なった場所(解剖調書における「解剖場所」)ごとに作成してください。
  • 大学長または病院長の証明欄には、大学長印または病院長印を押印してください。
  • 解剖件数にはネクロプシー(死後、生検針などで特定の臓器の病理組織を採取することをいう。)の件数は含まれません。
3 履歴書
  • 保健所の窓口でも配布しています。
  • 学歴
     大学院生であるときは、学校名、学部名の欄に大学院での専攻を、「○○大学院病理学専攻」などと記入してください。
  • 職歴
    1.専門の科名とは、医学または歯学において専門として研究または従事している科名(例:病理・外科・内科など)です。
    2.非常勤の場合には、備考欄にその勤務状況を具体的に記入してください。
  • 解剖歴
    1.履歴書の最初・最終解剖年月日と、解剖調書に記入された解剖日時の最初・最終日は合致させてください。
    2.解剖歴として外国の施設での経験を勘案しようとする場合にあっては、認定を受けた後に解剖を行うことを予定している国内の施設の長または大学の教授の意見書を添付してください。
    3.解剖の種類の欄には、局所解剖の場合、その部位を記入してください。
  • 指導者の略歴
     大学教授である場合はその旨、死体解剖資格認定を受けた者である場合は、その番号を記入してください。
4 指導者の推薦状
  • 規定の様式はありません。
  • 推薦状の作成に当たっては、「解剖に際して申請者が遺族の感情に対する理解や死体に対する尊崇の念を有するか否か、礼意を失することなく死体を取り扱うことを十分理解しているか否か」を含めてください。
5 認定の基準ごとに必要な添付書類一式
  • 下記の「認定基準・添付書類一覧」を参照してください。
  • 解剖調書について
    1.系統・病理・法医の別について該当するものを〇で囲んでください。
    2.「死体番号」には、剖検記録などに記入されている番号を記入してください。
    3.解剖調書に記載される全ての解剖例について、申請者自らが頭蓋腔、胸腔及び腹腔を開検し、解剖報告書などを作成していることが必要です。
    4.必要に応じて解剖報告書などの提出を求められることがあるため、申請者において解剖報告書の写しを保管してください。
    5.頭蓋腔を開検せず、胸腔及び腹腔を開検した解剖例を記入するときは、備考欄にその旨を記入してください。
    6.医師または歯科医師については、直近の5年以内の20体に係わるものを記入してください。
    7.医師及び歯科医師以外の方は、年次ごとに別葉とし、直近の5年以内の50体に係わるものを記入してください。
6 収入印紙:9,400円分

収入印紙は保健所では販売しておりませんので、事前に郵便局などで購入してください。

7 印鑑(朱肉をつかうもの。スタンプ印は不可)

自筆で申請書を記入する場合は不要ですが、記載事項を訂正する際に必要となりますので念のためお持ちください。

認定の基準・添付書類一覧 (平成29年11月16日改正 死体解剖資格認定要領より抜粋)

用語の定義
1.解剖を行った経験
 単に解剖に立ち会うのみならず、自らが頭蓋腔、胸腔及び腹腔を開検し、解剖報告書等を作成した経験をいい、学生実習における解剖の経験も含むものとする。
2.適切な指導者
 医学又は歯学に関する大学(大学の学部含む。以下同じ。)の解剖学、病理学若しくは法医学の教授若しくは准教授又は死体解剖資格を有する者で解剖学、病理学若しくは法医学を専門とする者をいう。

 認定については下記の認定基準をみたす者で、遺族の感情に対する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことができると認められるものについて行うものとする。ただし、死体解剖を行う者として学術的・倫理的に著しく不適格な者は、認定を行わないことができる。
 現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又は准教授の職にある者については法第2条第1項の規定により保健所長の許可を受けなくても死体の解剖を行うことができるため、認定は行わないものとする。

認定基準1

 医師又は歯科医師にあって、次のア、イ全てに該当する者


  • 国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の講座又は年間10体以上の剖検例を有する医療施設の病理部門若しくは監察医務機関に所属し、現に当該所属先において解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事する者

  • 医師又は歯科医師の免許を得て2年を経過した後、初めて解剖に従事した日から起算して2年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事し、かつ、直近の5年以内に適切な指導者の下で20体以上について死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「規則」という。)第4号書式による申請書に記載した主として行おうとする解剖の種類(系統、病理、法医のうち、いずれか1つ)の解剖20体以上を行った経験を有する者
    ただし、病理解剖について申請を行う者については、解剖を行った経験に、頭蓋腔は開検せず、胸腔及び腹腔を開検する解剖例を含む場合であっても、病理解剖を実施するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合には、分科会の判断で認定を行うものとする。
添付書類など
1 解剖調書(直近の5年以内の20体に係るもの) 保健所の窓口でも配布しています。
2 医師免許証または歯科医師免許証の写し 免許証の本証を必ずお持ちください。

 

認定基準2

 医師及び歯科医師以外の者で主として系統解剖を行おうとする者にあっては、次ア、イの全てに該当する者


  • 国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学の講座に常勤の助教又は専任講師として所属し、現に当該講座において解剖に関連する研究又は教育業務に従事する者

  • 初めて解剖に従事した日から起算して5年以上解剖に関連する研究又は教育業務に従事し、かつ、直近の5年以内に適切な指導者の下で50体以上について系統解剖を行った経験を有する者
添付書類など
1 解剖調書(直近の5年以内の50体に係るもの) 保健所の窓口でも配布しています。
2 在職証明及び在職期間証明  

 

認定基準3

 認定基準1及び2に該当しない者であって、医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は准教授の職にあった後、離職した者であって、離職後も継続して医学又は歯学に関する大学の解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事する者

添付書類など
1 在職証明及び在職期間証明  
2 離職後の業務に関する証明書または申立書  
3 医師免許証または歯科医師免許証の写し
  • 免許を有する場合に添付してください。
  • 免許証の本証も必ずお持ちください。

 

認定基準4

 認定基準1及び3に該当しない者であって、解剖に関して認定基準1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

添付書類など

 解剖に関して認定基準1または2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを示す書類

その他

  • 申請後の流れ及び認定証明書の受け取り時の注意事項は、下方の添付ファイル死体解剖資格認定に関する手続きをされた方へを参照してください。
  • 認定証明書の郵送は行っておりません。申請者本人が受け取りに来られない場合は、代理人を立てて指定証・標識を受け取りにお越しください。その際、委任状及び代理人の方の身分証明書も持参してください。
    注:委任状は下方の添付ファイルを参照して作成してください。免許申請者氏名欄には、免許申請者本人の署名または押印のいずれかを行なってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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