薬剤師の免許証返納、名簿登録消除など

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ページ番号1016028  更新日 2021年2月25日

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薬剤師の免許証返納届

 免許の取り消し処分を受けたとき、または再交付後に紛失した免許証を発見したとき、住所地が板橋区の方は、事実の発生後5日以内に板橋区保健所で免許証返納手続きを行う必要があります。手数料はかかりません。

免許証返納届に必要な書類

1 免許証返納届

申請書は保健所の窓口でも配布しています。

2 免許証

本証を添付してください。(コピー不可)
注:再交付後に紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を返納してください。

3 遅延理由書

  • 事実の発生後5日を過ぎた方は提出してください。
  • 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。
  • 再交付後に免許証を発見した場合の遅延理由書は、下方の添付ファイル、または保健所の窓口で配布のひな型を参考に作成してください。

4 申立書

  • 免許の取消処分を受けた方で、免許証を紛失して添付できない方は提出してください。
  • 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
登録者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、届出者の氏名及び住所を記入し、あて先を厚生労働大臣とした申立書

届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


薬剤師の名簿登録消除など

薬剤師の名簿登録抹消などの各手続き

 薬剤師の名簿登録を抹消などするときは、「身体的な理由及び精神的な理由で本人が業務を継続する意思がない場合」、「薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けた場合」または「精神の機能障害を有する状態となり、(本人は業務を継続する意思があるが)業務の継続が著しく困難となった場合」に応じた手続きを行なってください。

1 身体的な理由及び精神的な理由で本人が業務を継続する意思がない場合

 薬剤師で住所地が板橋区の方は、板橋区保健所で薬剤師名簿登録消除申請をすることができます。手数料はかかりません。
 薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。

2 薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けた場合

 住所地が板橋区の薬剤師の方が、死亡または失踪の宣告を受けた場合は、同居の親族の方が事実の発生後30日以内に板橋区保健所で薬剤師名簿登録消除申請を行うことが必要です。
 注:同居の親族がいない場合は保健所にご相談ください。

3 精神の機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合

 精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になった場合の届出を厚生労働省に行います。
 手続きについては、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係 (電話 03-5253-1111 内線2715)にお問い合わせください。

 

1及び2の申請書は厚生労働省のホームページにある「薬剤師免許の申請手続き等について」よりダウンロードできます。


薬剤師名簿登録消除申請に必要な書類

1 薬剤師名簿登録消除申請書(様式第1または2)

  • 申請書は保健所の窓口でも配布しています。
    様式第1:薬剤師本人が行う登録の消除
    様式第2:薬剤師の死亡などに伴なう登録の消除

2 免許証

本証を添付してください。(コピー不可)

3 死亡、失踪の事実が確認できる書類

 

  • 薬剤師の死亡などに伴なう登録の消除(様式第2)の場合のみ必要となります。
  • 「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、または「失踪宣言を証する書類」などの事実が確認できる書類(コピー可)を添付してください。
    注:発行日から6か月以内のものを添付してください。

4 遅延理由書

  • 薬剤師の死亡などに伴なう登録の消除(様式第2)の場合で、事実の発生後30日を過ぎた方は提出してください。
  • 決まった様式はありません。任意の様式で作成してください。

5 申立書

  • 免許証を紛失して添付できない方は提出してください。

  • 決まった様式はありません。下記の内容が記載されたものを任意の様式で作成してください。
登録者氏名、提出できない理由、発見次第提出する旨、申請年月日、申請者の氏名及び住所を記入し、あて先を厚生労働大臣とした申立書

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。