社会資本総合整備計画「都市における崖線樹林地の保全事業」の整備計画公表について
社会資本総合整備計画について
社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定に基づき、都市における崖線樹林地の保全事業の社会資本総合整備計画を公表します。
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備とその他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とし、国が地方公共団体に交付するものです。
地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、これを公表することになっております。
計画の名称:都市における崖線樹林地の保全事業
添付ファイル
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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2525 ファクス:03-3579-2547
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