住民税 よくある質問

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ページ番号1000995  更新日 2023年1月10日

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質問家族が亡くなりましたが、申告の必要はありますか。また住民税は納めるのですか。

回答

住民税はその年の1月1日お住まいの方に納めていただくことになっています。1月2日以降亡くなられた方も納税義務者となりますので、その年の住民税の申告は必要になります。(ただし、給与収入のみで勤務先から区へ年末調整済の給与支払報告書〔源泉徴収票〕が提出されている方や公的年金の収入のみの方、いずれの場合も控除の追加がない方、また、すでに確定申告をされている方は申告不要です。)
その場合、同世帯の方が亡くなられた方のお名前で申告をしてください。亡くなられた方が単身世帯の場合は課税課までお問い合わせください。
また、住民税がかかる場合には、相続人代表者を指定していただき、その方あてに区から納税通知書を郵送しますので、同封の納付書でお納めいただくようになります。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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