住民税 よくある質問

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ページ番号1001002  更新日 2020年3月4日

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質問今まで会社の給料から住民税が差引きされていましたが、昨年の3月末で退職しました。その年に、昨年度分と今年度分の住民税の納税通知書が送られてきましたが、昨年度分は支払済ではないのですか。

回答

住民税は、前年中の収入に基づき翌年の6月に課税されます。徴収方法には、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の3つの方法があります。(公的年金からの特別徴収については、下部の「公的年金等からの特別徴収について」をご覧ください。)
「給与からの特別徴収」は、6月から翌年の5月までの12回の給与で住民税を差引きする方法です。あなたの場合、3月に退職されましたので前年度の4月分、5月分が給与から差引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られました。今年度分の住民税と併せてお支払いください。通常は、1月から5月までの間に退職される方については、最後の給与で5月までの住民税を一括徴収しています。ただし、最後の給与で引ききれないような場合、今回のように「普通徴収」としてご自宅あてに納税通知書が送られる場合があります。

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