住民税 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001015  更新日 2023年1月10日

印刷大きな文字で印刷

質問障害者控除を受けたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

回答

障害者控除とは、本人や扶養親族が身体障がい、精神障がい、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態などの場合に受けられる控除です。
そのうち、特別障害者控除には、心身喪失者、障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳第3項症までの人、厚生大臣の認定を受けている原子爆弾の被害者、寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人が該当します。
控除を受けるには申告が必要です。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障がい者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参の上、税務署または区役所課税課で申告してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。