住民税 よくある質問

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ページ番号1001012  更新日 2020年3月4日

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質問小学生と中学生の子どもについても申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。どうしてでしょうか。

回答

住民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満の扶養親族も関わりますので、申告をお願いしております。

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