住民税 よくある質問
小学生と中学生の子どもについても申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。どうしてでしょうか。
住民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満の扶養親族も関わりますので、申告をお願いしております。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。