住民税 よくある質問

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ページ番号1001018  更新日 2023年1月19日

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質問私の父は、寝たきりの状態で入院しています。病院で使用するおむつを購入しましたが、このおむつ代は医療費控除の対象になりますか。

回答

「おむつ使用証明書」か「おむつ使用認定書」が発行されていれば、住民税申告や確定申告で、おむつ代を医療費控除に含めることができます。

「おむつ使用証明書」は、おむつ代について医療費控除を受ける初年度に、医師が発行するものです。

「おむつ使用認定書」は、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の場合、「おむつ使用証明書」に代えて使用できるもので、要介護(要支援)認定のために認定審査会で使用した主治医意見書に基づき、板橋区で発行するものです。ただし、要介護(要支援)認定の有効期間や、主治医意見書の内容により発行できない場合もあります。

おむつ使用認定書の申請窓口:介護保険課(区役所2階(14)窓口)・おとしより保健福祉センター・各福祉事務所
注:申請方法など詳しくは、お問い合わせください(即日発行はできません)。 介護保険課認定係 電話03-3579-2441

また、おむつ代について医療費控除を申告する場合は、「おむつ使用証明書」又は「おむつ使用認定書」を、医療費控除の明細書に添付するか、申告の際に医療費控除の明細書とともに提示をしてください。なお、医療費控除の明細書は「医療を受けた方の氏名」・「病院・薬局などの支払先の名称」・「支払った医療費」などを記入してください。

ただし、医療費控除の明細書に、おむつ代について「医療を受けた方の氏名」・「病院・薬局などの支払先の名称」・「支払った医療費」などとともに、余白に「おむつ使用証明書」又は「おむつ使用認定書」の(1)証明年月日、(2)証明の名称、(3)証明者の名称(医療機関名等)の3項目を書いていただければ、添付又は提示を省略することが可能です。なお、この場合は証明書を5年間保管してください。「おむつ使用証明書」又は「おむつ使用認定書」の添付又は提示がなく、上記の(1)(2)(3)の記載もない場合は、その分の医療費控除を受けられませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。