住民税 よくある質問

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ページ番号1001017  更新日 2020年3月4日

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質問私が昨年12月中にかかった医療費について、病院から今年の1月15日に請求がきたので支払いました。病院にかかったのは12月中なので、今年度の申告書にはその分を含めて医療費控除として申告できますか。

回答

各年の医療費控除の対象となる医療費は、前年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額に限られ、その支払の対象となっている期間を問いません。
したがって、翌年の1月15日に支払われた12月分の医療費は、今年度の医療費控除の対象とはなりません(次の年度の医療費控除の対象となります)。誤って申告をされている場合は修正申告が必要となります。

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