住民税 よくある質問

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ページ番号1001019  更新日 2020年3月4日

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質問15歳の子供がケガで入院しました。付き添いで病院に通った際の交通費や、退院後のリハビリのために子供と通院した交通費は医療費控除の対象になりますか。

回答

原則として本人の交通費でなければ医療費控除としては認められませんので、入院時の付き添いについての家族の交通費は医療費控除の対象にはなりません。しかし、退院後のリハビリについては、患者の年齢や病状を勘案し、介護が必要であるなど、一人で通院できない特別な事情があれば認められます。

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