住民税 よくある質問

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ページ番号1045158  更新日 2024年1月10日

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質問納税通知書の送付先を変更することはできますか。

回答

「施設に入所している」「高齢により書類の管理が困難である」などの理由により、ご本人様の住民登録地以外へ納税通知書をお送りする必要がある場合、「送付先指定(変更)依頼書(特別区民税・都民税・森林環境税)」(下記の添付ファイル参照)に必要事項を記入のうえ、課税課あてにご提出ください。

送付先指定依頼書は郵送でも提出できます。 

なお、送付先が成年後見人の方の場合は、「登記事項証明書」を添付してください。保佐人・補助人の方の場合は、「登記事項証明書」と併せて「代理行為目録(別紙)」を添付してください。

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