住民税 よくある質問

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ページ番号1001010  更新日 2020年12月17日

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質問パートやアルバイトの場合、いくらまでなら非課税になりますか。また扶養に入るにはいくらまでなら大丈夫でしょうか。

回答

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円(※)+21万円≧合計所得金額

※ 10万円の加算は令和2年度以前は適用されません。

また、税法上の扶養に入るには、給与収入103万円以下(合計所得金額48万円以下)となります。なお、健康保険の場合の所得制限とは異なりますので、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

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