住民税 よくある質問

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ページ番号1001020  更新日 2020年3月4日

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質問支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか。

回答

支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。

【控除対象】
前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
【控除額】次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
(1)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
(2)(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円
 

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