住民税 よくある質問

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ページ番号1001014  更新日 2022年1月14日

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質問毎年、外国にいる家族(父・母)に仕送りをしています。 扶養控除をとることはできますか。

回答

平成29年度の申告から、国外に住んでいる親族を扶養控除とする場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務化されました。

※以下の書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要です。

国外居住親族を扶養する場合に必要な書類

1 親族関係書類

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住者が申告者本人の親族であることを証するもの

  1. 次のAおよびBの書類(AまたはBどちらか片方の場合は認められません)
    • A 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその国外居住の扶養親族が申告者本人の親族であることを証するもの
    • B 国外居住の扶養親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住の扶養親族が申告者本人の親族であることを証するもの
    (その親族の氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

2 送金関係書類

以下の書類で、申告者本人がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類(該当する年分ごと、各扶養親族ごとに必要です。)

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者本人から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、申告者本人がクレジット会社と契約を締結し、国外居住者が使用するために発行されたカードでその支払を申告者本人がすることとしているもの(いわゆる家族カード)に係るもの

※国外居住親族が複数いる場合、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。

※詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

父と母の両名に対して上記書類1と2をご用意いただければ、扶養控除をとることができます。ただし、いずれかが欠けている場合や、対象人名義の送金関係書類がない場合は、その方についての扶養控除をとることができません。

令和6年度以降国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

税制改正により、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。詳しくは、下記添付ファイルをご確認ください。

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