住民税 よくある質問

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ページ番号1001013  更新日 2020年3月4日

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質問確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書には小学生と中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の誤りではないのでしょうか。

回答

確定申告書第二表の記入が漏れているためと思われます。16歳未満の扶養親族については、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入することになっていますが、この欄は、地方税法施行規則により定められる記入省略可能事項ではありません。第二表に16歳未満の扶養親族の記入があれば通知書にも記載がされます。
通知書の内容を修正するには、区役所課税課へ住民税の修正申告が必要になります(所得税額に影響がないので、確定申告は修正できません)。

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