住民税 よくある質問
年金からの差引き(特別徴収)は、本人の希望で納付方法を選択することはできますか。
65歳以上の方の年金所得に係る住民税については、ご本人様が納付方法を選択することはできません。地方税法により、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給されているすべての納税義務者の方が対象となっています。
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