住民税 よくある質問
大きな地震があり被災しました。住民税はどうなりますか。
大きな地震によって、住んでいた家が壊れたので、今は近くの親戚の家に仮住まいしています。住民税の納付など、どうしたら良いですか。
災害(地震、暴風、豪雨など)に遭われ、被災された方の住民税については、その方の被害の程度によって「納期限の延長」「減免の申請」などの制度を利用できる場合があります。ただし、いずれも納期限が到来する前に手続きをする必要があるため、まずは下記窓口へご相談ください。
また、災害の規模によっては、特例法などで別途手続きが定められる場合があります。下記の関連リンクをご確認ください。
「納期限の延長」は納税義務者(本人)に限らず、特別徴収義務者(会社)が被災した場合でもご相談いただけます。また、災害により納期限までに納付ができない者が広範囲に生じたと認める場合は、自治体の判断で画一的に納期限を延長することもあります。
「減免の申請」は個々の状況によって必要な資料や確認事項が異なりますので、お早目にご相談ください。
【窓口】
課税課課税第一から第四係(区役所北館3階12番窓口)
土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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