住民税 よくある質問

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ページ番号1000998  更新日 2020年3月4日

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質問私は今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に自宅に納税通知書が届きました。今年度の住民税を新しい会社の給料からの差引きにすることができますか。

回答

住民税を給料から差引きする特別徴収という徴収方法は、お勤めの会社(事業者)が行うものになりますので、新しい会社の給与担当者にご相談ください。会社の担当者から課税課に届出をいただければ、特別徴収に切り替えます。
ただし、普通徴収での納付期限を過ぎた分については特別徴収に切替できませんので、ご了解ください。

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