住民税 よくある質問

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ページ番号1001007  更新日 2020年12月17日

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質問公的年金以外にも所得があります。納付方法はどのようになりますか。

回答

公的年金等からの差引きの対象となるのは、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。
したがって、年金以外の所得がある場合、その所得の種類により住民税の納付方法は以下のいずれかとなります。

  1. 年金からの差引き+普通徴収(納付書・口座振替などによる納付)
  2. 年金からの差引き+特別徴収(会社の給与からの差引き)
  3. 年金からの差引き+普通徴収+特別徴収

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