麻薬小売業者の業務廃止

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ページ番号1015849  更新日 2021年6月7日

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麻薬小売業者の業務廃止届

 麻薬小売業者の業務を廃止(薬局の廃止も含む)するときは、各届書を提出してください。届出にはそれぞれ提出期限がありますのでご注意ください。
 届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。

 注:麻薬の譲渡または廃棄する場合は様々な規制がありますので不明な点は保健所にお問い合わせください。

代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について

 開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。

廃止届に必要な書類

  • 麻薬小売業者業務廃止届
    注:麻薬小売業務廃止後15日以内に届出を行なってください。
  • 麻薬所有届
    注:麻薬小売業務廃止後15日以内に届出を行なってください。
 麻薬小売業務の廃止時に麻薬の所有がある場合は、麻薬小売業務の廃止後50日以内に適切に譲渡するか、廃止後50日以内に保健所職員の立会いの下で廃棄する必要があります。
  • 麻薬譲渡届
    注:麻薬の譲渡後15日以内に届出を行なってください。
  • 麻薬廃棄届
    注:麻薬を廃棄する前に届出を行なってください。

届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

各届出書の添付書類及び記載上の注意

業務廃止届
  • 業務廃止後15日以内に提出してください。
  • 麻薬小売業者免許証(本証)を添付してください。
麻薬所有届
  • 業務廃止後15日以内に提出してください。
  • 在庫がない場合でも提出してください。
注:麻薬小売業務の廃止時に麻薬の所有がある場合は、麻薬小売業務の廃止後50日以内に適切に譲渡(麻薬譲渡届も必要)するか、廃止後50日以内に保健所職員の立会いの下で廃棄(麻薬廃棄届も必要)する必要があります。
麻薬譲渡届
  • 業務廃止後50日以内に東京都内の麻薬営業者に麻薬を譲り渡す場合に提出してください。
  • 譲渡後15日以内に提出してください。
麻薬廃棄届
  • 業務廃止後、東京都内の麻薬営業者に麻薬を譲り渡すことができない場合は、廃止後50日以内に、麻薬の廃棄前に提出してください。
  • 薬事監視員立会いの下、薬局内で廃棄を行います。

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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