麻薬小売業者免許の新規申請

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ページ番号1016146  更新日 2022年5月20日

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麻薬小売業者免許申請(新規)

 薬局が麻薬処方せんにより、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受ける必要があります。
 構造設備が基準に適合しているか事前に確認しますので、計画の変更可能な段階で店舗の平面図を持参してご相談ください。
 申請手数料は4,600円です。申請書類は保健所の窓口でも配布しています。
 

手続きの流れ

1.事前相談
施設平面図を持参してください。
2.免許申請

免許希望日のおおむね1か月前までに提出してください。

 [工事、開設準備]
 
3.施設検査
保健所の監視員が検査に伺います。
4.免許証の受領
免許証の交付は施設検査後おおむね10日間を要します。

代理人により開設手続きを行なう場合について

 開設者が開設手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、新規申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなしておりませんので、上記対応は不要です。

免許申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 麻薬小売業者免許申請書
  • 平面図
  • 麻薬保管庫の立体図
  • 組織図または役員業務分掌表
    注:申請者が法人で、麻薬関係業務を行う役員を画定する場合に必要です。
  • 申請者の診断書(発行後1か月以内有効)

申請書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

麻薬小売業者免許申請書などの添付書類及び記載上の注意

麻薬小売業者免許申請書
  • 麻薬業務所は薬局の所在地、名称を記入してください。
  • 「許可又は免許の番号」及び「許可又は免許年月日」は、薬局の許可番号及び薬局の許可開始年月日を記入してください。
  • 申請者の欠格条項に当該する事実がなければ、「なし」(法人で薬事の業務を行う役員が複数いる場合は「全員なし」)と記入してください。

1 店舗の平面図

(添付書類)
  • 薬局の平面図に麻薬保管庫の位置を明示してください。

2 麻薬保管庫の立体図

(添付書類)

  • かぎの種類、保管庫の材質及び固定方法(重量金庫の場合は重量)を記入してください。

寸法を記入してください。

  • 麻薬保管庫は、次の1から4までを満たすことが必要です。
  1.  金属製で施錠設備(鍵は2ヵ所が望ましい)があるもの
    注:スチール製のロッカー、事務机の引き出しは不可
  2.  固定してあるか、移動不可能な重量(目安として概ね50キログラム以上)であるもの
  3.  施錠のできる室内に設置されたもの
  4.  麻薬専用とすること

3 役員業務分掌表

(添付書類)

 

(麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)または業務分掌表など当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類)

  • 役員業務分掌表を策定し、全役員の中で「麻薬関係業務を行う役員」を明示してください。
  • 麻薬関係業務を行う役員とは、次の1から6のとおりです。
  1. 合名会社:定款に別段の定めのないときは社員全員
  2. 合資会社:定款に別段の定めのないときは無限責任社員全員
  3. 合同会社:定款に別段の定めのないときは社員全員。ただし、社員が「業務執行社員」として登記された場合には、そのうち、「代表社員」とされた者及び当該許可申請に係る業務を担当する者。なお、「業務執行社員」として法人が登記された場合には、「代表社員」とされた法人の「職務執行者」及び当該許可申請に係る業務を担当する者
  4. 株式会社(特例有限会社を含む):取締役全員。ただし業務を行う役員を画定した場合には、会社を代表する取締役及び「麻薬及び向精神薬取締法」の免許に係る業務を担当する取締役、委員会設置会社の場合は、代表執行役及び「麻薬及び向精神薬取締法」の免許に係る業務を担当する執行役
  5. 外国会社:会社法第817 条にいう代表者(日本における代表者)
  6. 民法法人、協同組合等:理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。

4 申請者の診断書

(添付書類)

  • 診断項目には「精神機能の障害の有無」と「麻薬中毒又は覚醒剤の中毒の有無」が必要です。なお、診断年月日から1か月以内のものが有効です。
  • 開設者が法人の場合は、代表取締役及び上記3の役員業務分掌表中の「薬事に関する業務を行う役員」全員分の診断書が必要になります。
注:同一時期に板橋区内の複数の薬局で麻薬小売業免許申請をする場合は、一方に診断書の原本を添付すれば、他方は省略できます。(ただし、診断書の有効期間1か月以内の申請に限ります。)

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
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