毒物劇物販売業の登録更新・廃止
毒物劇物販売業の登録更新申請
毒物劇物販売業の登録票の期限満了後も引き続き毒物劇物を販売または授与する場合は、期限満了前に保健所へ申請書類を提出し、施設検査を受け、登録を受ける必要があります。
申請手数料は7,400円です。申請書類は保健所の窓口でも配布しています。
手続きの流れ
- 1.登録更新申請
- 期限満了のおおむね1か月前までには提出してください。
- 2.施設検査
- 保健所の監視員が検査に伺います。
- 3.登録票の受領
-
登録票の交付は施設検査後おおむね10日間を要します。
代理人により更新手続きを行なう場合について
開設者が更新手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、更新申請書に開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。
登録更新申請に必要な書類
- 毒物劇物登録更新申請書
- 登録票(原本)
申請書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
登録更新申請書の添付書類及び記載上の注意
- 登録更新申請書
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- 販売業の種類(一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業)を丸で囲んでください。
- 登録年月日は、有効期間の開始年月日を記入してください。
- 返納する登録票
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- 登録票を添付してください。
- 登録票を紛失などで添付できないときは、登録更新申請書の備考欄にその旨を記入してください。
- 有効期間終了の1か月前までに申請してください。
注:登録がない期間に販売を行うと法令に抵触します。
毒物劇物販売業の廃止届
毒物劇物販売業を廃止したときは、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。
届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。
代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について
開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。
廃止届に必要な書類
- 廃止届
- 登録票(原本)
廃止届の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
廃止届の添付書類及び記載上の注意
- 廃止届
- 「廃止の日に現に所有する毒物劇物」に関する項目は必ず記入してください。
(処理方法の記載例:産業廃棄物処理業者に処分を委託済み) - 返納する登録票
- 登録票を紛失などで添付できないときは、廃止届の備考欄にその旨を記入してください。
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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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