麻薬小売業者免許証の記載事項変更・再交付

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ページ番号1015852  更新日 2021年6月2日

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代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなしておりませんので、上記対応は不要です。

麻薬小売業者免許証の記載事項変更届

 麻薬小売業免許証の記載事項を変更する場合は、変更後15日以内に麻薬小売業者免許証記載事項変更届を提出してください。
 届出手数料はかかりません。書換えた免許書の交付は届出後おおむね10日間要します。
 届出書類は保健所の窓口でも配布しています。

届出に必要な変更事項

  • 市区町村による地名番地などの変更、ビル所有者によるビル名の変更
  • 開設者の氏名及び住所

記載事項変更届に必要な書類

  • 麻薬小売業者免許証記載事項変更届
  • 現に受けている麻薬小売業者免許証

変更届の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

記載事項変更届の添付書類及び記載上の注意

麻薬小売業者免許証記載事項変更届
  • 変更年月日は、実際に変更した年月日(法人の登記事項の変更については変更の事実があった年月日)を記入してください。
  • 変更後15日以内に提出してください。
  • 手数料はかかりません。

麻薬小売業者免許証

(添付書類)

  • 麻薬小売業者免許証(本証)を添付してください。

注:免許証を亡失などのため添付できないときは、再交付申請(下記参照)が必要になります。


麻薬小売業者免許証の再交付申請

 免許証が破れ、汚れまたは紛失してしまったときは、15日以内に免許証再交付申請書を提出してください。
 申請手数料は3,200円です。免許証の再交付までには申請後おおむね10日間を要します。
 申請書類は保健所の窓口でも配布しています。
 注:免許証の再交付を受けた後、紛失した免許証を発見した場合は、発見した免許証を15日以内に保健所に返納してください。

再交付申請に必要な書類

  • 麻薬小売業免許証再交付申請書
  • 破りまたは汚した免許証
    注:紛失により免許証が添付できない時はその旨を再交付申請書の備考欄に記入してください。
  • 誓約書

 麻薬小売業免許証の再交付を受けた後に紛失した免許証を発見した場合は、次の返納届で免許証を返納してください。

  • 麻薬小売業免許証返納届
  • 紛失(発見)した免許証

申請書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。