健康サポート薬局

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ページ番号1015867  更新日 2021年5月31日

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健康サポート薬局の届出

 かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局は「健康サポート薬局」と表示できます。

 板橋区内で開設している薬局が、健康サポート薬局の表示するためには、厚生労働大臣が定める基準(注)に適合することを明らかにして、板橋区保健所へあらかじめ届け出なければなりません。

注:厚生労働大臣が定める基準については次の告示などを参照してください。

  • 健康サポート薬局の基準の告示(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準、平成28年厚生労働省告示第29号)
  • 健康サポート薬局の基準に関する通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について、平成28年2月12日薬生発0212号第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)
  • 健康サポート薬局のあり方について(平成27年9月24日健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会)
お願い:健康サポート薬局の届出については、窓口での書類確認に時間を要します。事前に保健所に電話にて日程を調整してください。

代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなしておりませんので、上記対応は不要です。

届出に必要な書類

  • 変更届書
  • 添付書類一式
    注:提出書類は、添付ファイル「健康サポート薬局の基準に関する通知」及び「別紙1 届出書添付書類一覧(=チェックリスト)」をご覧ください。
  • 別紙1 届出書添付書類(=チェックリスト)
    注:添付した書類について、「別紙1 届出書添付書類一覧(=チェックリスト)」の右側の「check」欄にチェックを入れてください。

届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


東京都薬局機能情報提供システムでの公表について

 保健所で届出が受理された後、東京都福祉保健局健康安全部薬務課へ薬局機能情報変更報告書を郵送で提出してください。
 この変更報告書が受理された後、東京都薬局機能情報提供システムで健康サポート薬局として公表されます。

 詳細は東京都のホームページを参照してください。


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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。