麻薬小売業者その他届出(廃棄届・事故届・年間届)
麻薬廃棄届・調剤済麻薬廃棄届・麻薬事故届
麻薬廃棄届
古くなった麻薬などを廃棄したい場合は、事前に保健所に麻薬廃棄届を行なってください。届出後に薬事監視員立会いの下、薬局で廃棄を行ないます。
注:業務廃止に伴う麻薬廃棄届の手続きは、次の麻薬小売業者の業務廃止のページを参照してください。
調剤済麻薬廃棄届
患者などから施用する必要がなくなり返却された麻薬は、薬局で適正に廃棄した後に、保健所に調剤済麻薬廃棄届を行なってください。
麻薬事故届
麻薬の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合は、速やかに保健所に麻薬事故届を行なってください。
各手続きの詳細は、麻薬廃棄届などの手続き及び記載上の注意を参照してください。
届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
- 麻薬廃棄届 (PDF 93.3KB)
- 麻薬廃棄届 (Word 35.6KB)
- 調剤済麻薬廃棄届 (PDF 189.9KB)
- 調剤済麻薬廃棄届 (Word 36.5KB)
- 麻薬事故届 (PDF 99.7KB)
- 麻薬事故届 (Word 36.5KB)
麻薬廃棄届などの手続き及び記載上の注意
- 麻薬廃棄届
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- 古くなった麻薬などを廃棄したい場合に事前に提出してください。
【対象となる麻薬】
1.古くなった麻薬
2.変質、汚染または破損などにより使用しなくなった麻薬
3.使用の見込みがなく不要になった麻薬
4.薬局で予製した麻薬
5.調剤ミスした麻薬 - 薬事監視員立会いの下、薬局内で廃棄を行います。
- 麻薬帳簿への記入は、廃棄に立会った薬事監視員が行います。
- 古くなった麻薬などを廃棄したい場合に事前に提出してください。
- 調剤済麻薬廃棄届
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- 患者などから施用する必要がなくなり返却された(譲り受けた)麻薬が対象となります。
【対象となる麻薬】
1.患者が必要としなくなり、患者や家族などから返却された麻薬
2.患者が死亡したため、患者の遺族などから返却された麻薬 - 麻薬の廃棄は、管理薬剤師が、薬局の他の職員の立会いの下で、回収困難な方法(焼却、放流、細断など)で行なってください。
- 麻薬の廃棄後30日以内に届出を行なってください。
- 30日以内に複数の調剤済麻薬の廃棄を行なった場合は、同一の廃棄届出書にまとめて記入して差し支えありません。
- 調剤済麻薬廃棄届を提出した場合は、麻薬帳簿にその旨を記入し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管してください。
- 患者などから施用する必要がなくなり返却された(譲り受けた)麻薬が対象となります。
- 麻薬事故届
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- 麻薬の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合に、速やかに届出を行なってください。
- 事故の状況などを確認する必要があるため、原則、窓口に持参してください。
- 麻薬が盗取された場合は、速やかに警察へも届出を行なってください。
- 麻薬事故届を提出したときは、麻薬帳簿にその旨を記入し、事故届の写しを保管してください。
麻薬小売業者の届(年間届)
麻薬の年間取扱い数量などの届出
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、前年10月1日からその年の9月30日までに譲渡などを行なった麻薬の数量などを麻薬小売業者の届(年間届)により保健所に届け出なければなりません。
麻薬小売業者の届(年間届)の記載例は、添付ファイル<記載例>麻薬小売業者の届を参照してください。
届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
- 麻薬小売業者の届(年間届) (PDF 103.9KB)
- 麻薬小売業者の届(年間届) (Word 45.5KB)
- 麻薬小売業者の届(年間届)訂正願 (PDF 95.5KB)
- 麻薬小売業者の届(年間届)訂正願 (Word 43.5KB)
- <記載例>麻薬小売業者の届 (PDF 232.6KB)
関連リンク
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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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