麻薬小売業者その他届出(廃棄届・事故届・年間届)

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ページ番号1015848  更新日 2024年11月18日

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麻薬廃棄届・調剤済麻薬廃棄届・麻薬事故届

麻薬廃棄届

 古くなった麻薬などを廃棄したい場合は、事前に保健所に麻薬廃棄届を行なってください届出後に薬事監視員立会いの下、薬局で廃棄を行ないます。

 注:業務廃止に伴う麻薬廃棄届の手続きは、次の麻薬小売業者の業務廃止のページを参照してください。

調剤済麻薬廃棄届

 患者などから施用する必要がなくなり返却された麻薬は、薬局で適正に廃棄した後に、保健所に調剤済麻薬廃棄届を行なってください。

麻薬事故届

 麻薬の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合は、速やかに保健所に麻薬事故届を行なってください。

各手続きの詳細は、麻薬廃棄届などの手続き及び記載上の注意を参照してください。

届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

麻薬廃棄届などの手続き及び記載上の注意

麻薬廃棄届
  • 古くなった麻薬などを廃棄したい場合に事前に提出してください。
    【対象となる麻薬】
     1.古くなった麻薬
     2.変質、汚染または破損などにより使用しなくなった麻薬
     3.使用の見込みがなく不要になった麻薬
     4.薬局で予製した麻薬
     5.調剤ミスした麻薬
  • 薬事監視員立会いの下、薬局内で廃棄を行います。
  • 麻薬帳簿への記入は、廃棄に立会った薬事監視員が行います。
調剤済麻薬廃棄届
  • 患者などから施用する必要がなくなり返却された(譲り受けた)麻薬が対象となります。
    【対象となる麻薬】
     1.患者が必要としなくなり、患者や家族などから返却された麻薬
     2.患者が死亡したため、患者の遺族などから返却された麻薬
  • 麻薬の廃棄は、管理薬剤師が、薬局の他の職員の立会いの下で、回収困難な方法(焼却、放流、細断など)で行なってください。
  • 麻薬の廃棄後30日以内に届出を行なってください。
  • 30日以内に複数の調剤済麻薬の廃棄を行なった場合は、同一の廃棄届出書にまとめて記入して差し支えありません。
  • 調剤済麻薬廃棄届を提出した場合は、麻薬帳簿にその旨を記入し、調剤済麻薬廃棄届の写しを保管してください。
麻薬事故届
  • 麻薬の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合に、速やかに届出を行なってください。
  • 事故の状況などを確認する必要があるため、原則、窓口に持参してください。
  • 麻薬が盗取された場合は、速やかに警察へも届出を行なってください。
  • 麻薬事故届を提出したときは、麻薬帳簿にその旨を記入し、事故届の写しを保管してください。

麻薬小売業者の届(年間届)

麻薬の年間取扱い数量などの届出

 麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、前年10月1日からその年の9月30日までに譲渡などを行なった麻薬の数量などを麻薬小売業者の届(年間届)により保健所に届け出なければなりません。

 麻薬小売業者の届(年間届)の記載例は、添付ファイル<記載例>麻薬小売業者の届を参照してください。

届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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