麻薬小売業者の業務役員の変更

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ページ番号1038601  更新日 2022年5月20日

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麻薬小売業者役員変更届

 麻薬小売業者の業務を行う役員に変更があったときは、麻薬小売業者役員変更届を提出してください。

変更届に必要な書類

  • 麻薬小売業者役員変更届
  • 組織図または役員業務分掌表
    注:申請者が法人で、麻薬関係業務を行う役員を画定する場合に必要です。
  • 申請者の診断書(発行後1か月以内有効)

届書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

麻薬小売業者免許申請書などの添付書類及び記載上の注意

麻薬小売業者役員変更届
  • 麻薬業務所は薬局の所在地、名称を記入してください。
  • 「免許の番号」及び「免許年月日」は、麻薬小売業者の免許番号及び免許開始年月日を記入してください。
  • 「変更前」・「変更後」には、変更した役員を含む業務を行う役員すべてを記入してください。
  • 申請者の欠格条項に当該する事実がなければ、「なし」(法人で薬事の業務を行う役員が複数いる場合は「全員なし」)と記入してください。

1 役員業務分掌表

(添付書類)

 

(麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)または業務分掌表など当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類)

  • 役員業務分掌表を策定し、全役員の中で「麻薬関係業務を行う役員」を明示してください。
  • 麻薬関係業務を行う役員とは、次の1から6のとおりです。
  1. 合名会社:定款に別段の定めのないときは社員全員
  2. 合資会社:定款に別段の定めのないときは無限責任社員全員
  3. 合同会社:定款に別段の定めのないときは社員全員。ただし、社員が「業務執行社員」として登記された場合には、そのうち、「代表社員」とされた者及び当該許可申請に係る業務を担当する者。なお、「業務執行社員」として法人が登記された場合には、「代表社員」とされた法人の「職務執行者」及び当該許可申請に係る業務を担当する者
  4. 株式会社(特例有限会社を含む):取締役全員。ただし業務を行う役員を画定した場合には、会社を代表する取締役及び「麻薬及び向精神薬取締法」の免許に係る業務を担当する取締役、委員会設置会社の場合は、代表執行役及び「麻薬及び向精神薬取締法」の免許に係る業務を担当する執行役
  5. 外国会社:会社法第817 条にいう代表者(日本における代表者)
  6. 民法法人、協同組合等:理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。

2 申請者の診断書

(添付書類)

  • 新たに業務を行う役員となった方の診断書を添付してください。
  • 診断項目には「精神機能の障害の有無」と「麻薬中毒又は覚醒剤の中毒の有無」が必要です。なお、診断年月日から1か月以内のものが有効です。
注:同一時期に板橋区内の複数の薬局で麻薬小売業者役員変更届を提出する場合は、一方に診断書の原本を添付すれば、他方は省略できます。(ただし、診断書の有効期間1か月以内の申請に限ります。)

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
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