薬局の変更・書換え・再交付

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ページ番号1020591  更新日 2022年4月25日

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代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなしておりませんので、上記対応は不要です。

薬局の変更届

 許可申請内容を変更するときは、内容に応じて事前または変更後30日以内に変更届を提出してください。
 届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。
 注:提出書類及び記載上の注意は、添付ファイル薬局変更届書の記載上の注意を参照してください。

事前に届出が必要な事項

  • 薬局の名称
  • 相談時及び緊急時の連絡先
  • 薬剤師不在時間の有無
  • 特定販売の実施の有無及びその詳細
  • 健康サポート薬局の表示の有無

事後30日以内に届出が必要な変更事項

  • 市区町村による地名番地などの変更、ビル所有者によるビル名の変更
  • 開設者の氏名及び住所
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員の異動
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  • 通常の営業日及び営業時間
  • 管理者の氏名、住所、週当たりの勤務時間
  • 勤務薬剤師、勤務登録販売者の氏名、週当たりの勤務時間
  • 販売または授与する医薬品の区分
  • 併せて行う医薬品販売業その他の業務の種類
  • 放射性医薬品の種類
  • 薬局の構造設備の主要部分

変更届に必要な書類

  • 変更届書
  • 添付書類(届出事項によって必要な添付書類が変わります。添付ファイル薬局変更届書の記載上の注意を参照してください。また、健康サポート薬局の表示をする場合は「健康サポート薬局について」を参照してください。)

変更届書の様式などは次の添付ファイルからダウンロードできます。


薬局の許可証書換え交付申請

 許可証の記載事項に変更があり許可証の書換えを希望するときは、許可証書換え交付申請ができます。
 申請手数料は2,500円です。書換えた許可証の交付までには、申請後おおむね10日間を要します。
 注:「住居表示に関する法律」に基づく変更、または区市町村の合併、併合、分割などに基づく区市町村名の変更は手数料が免除されます。必要な書類がありますのでご相談ください。

書換え交付申請に必要な書類

  • 許可証書換え交付申請書
  • 許可証

申請書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


薬局の許可証再交付申請

 許可証が破れ、汚れ、または紛失してしまったときは、許可証再交付申請ができます。
 申請手数料は3,500円です。許可証の再交付までには、申請後おおむね10日間を要します。
 注:許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見した場合は、発見した許可証を直ちに保健所に返納してください。

再交付申請に必要な書類

  • 許可証再交付申請書
  • 破りまたは汚した許可証
    注:紛失により許可証が貼付できない時は、その旨を再交付申請書の備考欄に記入してください。

申請書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。