毒物劇物販売業の変更・書換え・再交付

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ページ番号1015873  更新日 2021年6月7日

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代理人により変更手続きを行なう場合について

 開設者が変更手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、変更届書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。

毒物劇物販売業の変更届

 登録申請内容を変更する場合は、変更後30日以内に変更届を提出してください。
 届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。

届出の必要な変更事項

  • 営業者の氏名または住所(法人の名称または主たる事務所の所在地)
  • 店舗の名称
  • 構造設備の主要部分
  • 住居表示に関する法律に基づく地名番地等の表示の変更

変更届に必要な書類

  • 変更届
  • 添付書類
    (届出事項によって必要な添付書類が変わります。変更届書の添付書類及び記載上の注意を参照してください。)

変更届の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

変更届の添付書類及び記載上の注意

変更届

  • 変更事項には具体的な内容(氏名、住所、構造設備など)を記入してください。
  • 変更年月日は、実際に変更した年月日(法人の登記事項の変更については変更の事実のあった年月日)を記入してください。

変更内容ごとの添付書類

変更内容

添付書類

登録者の情報に変更があった場合
変更内容が確認できる書類を添付してください。
(登記事項全部証明書など)
構造設備に変更があった場合

構造設備の変更内容(変更前と変更後)がわかる図面を添付してください。



毒物劇物取扱責任者の変更届

 毒物劇物取扱責任者が変わったときは、変更後30日以内に変更届を提出してください。
 届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。

毒物劇物取扱責任者の変更届に必要な書類

  • 毒物劇物取扱責任者変更届
  • 資格証明書
    (薬剤師免許証の写し(本証も持参のこと)、卒業証明書(原本)、合格証の写し(本証も持参のこと)など)
  • 毒物劇物取扱責任者の使用関係証書
  • 毒物劇物取扱責任者の宣誓書
  • 毒物劇物取扱責任者の診断書(毒物劇物販売業用)
    注:発行後3か月以内有効
  • 誓約書
    (音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ(注))
    注:下記「取扱責任者変更届の添付書類及び記載上の注意」参照

変更届の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

取扱責任者変更届の添付書類及び記載上の注意

取扱責任者変更届
  • 業務の種別は、一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業の区別を記入してください。
  • 登録番号、登録年月日は記入不要です。
  • 資格は、法第8条第1項の第何号に該当するか記入してください。同項第3号に該当する場合には、試験合格の区別(一般・農業用品目・特定品目)を併記してください。

1 資格証明書

(添付書類)

  • 薬剤師:免許証の写し(本証も必ずお持ちください。)
  • 学校卒業者:卒業証明書(原本も必ずお持ちください。)
    注:学部学科名の確認をお願いします。また高等学校の卒業者は単位修得証明が必要です。
  • 試験合格者:合格証の写し(本証も必ずお持ちください。)
注:詳細は「毒物劇物販売業の新規登録申請手続き」ページの「毒物劇物取扱責任者の資格について」を参照してください。

2 証書

(添付書類)

毒物劇物取扱責任者が申請者(法人の場合を含む)に雇用されていることを証明する書類です。

3 診断書(取扱責任者用)

(添付書類)

  • 診断事項には「精神機能の障害については、明らかに該当しない」こと、及び「麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒ではない」ことが必要です。
  • 診断年月日から3か月以内のものが有効です。

4 宣誓書(取扱責任者用)

(添付書類)

  • 毒物劇物取扱責任者が法第8条第2項第4号に該当しないことを自署してください。

5 補助措置に関する書類

(添付書類)

  • 音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障がいにより、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。
  • 当該毒物劇物取扱責任者が、営業所または店舗において毒物または劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置ついて、講じる措置内容を記載してください(任意様式)。
措置内容については、障害の内容等により異なるが、その具体例は、以下のとおりである。
1.聴覚の障害を有する者の場合には、異常を知らせるためのランプ又はこれに代替する設備の設置等
2.言語機能又は音声機能の障害を有する者の場合には、異常を研究所等内に知らせるためのサイレン又はこれに代替する設備の設置、異常を外部に知らせるためのファクシミリ装置の設置等
3.視覚の障害を有する者の場合には、補助者の配置等
 なお、補助者については、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の責任において配置するものであるが、毒物劇物取扱責任者及び特定毒物研究者の業務を行うに当たり必要な認知、判断及び意志疎通を適切に補助できる者であれば特定の資格等を要するものではないこと。
(平成13年7月13日付医政発第754号・医薬発第765号 厚生労働省医政局長通知抜粋)


毒物劇物販売業登録票の書換え交付申請

 登録票の記載事項に変更があり登録票の書換えを希望するときは、登録票書換え交付申請ができます。
 申請手数料は2,800円です。書換えた登録票の交付は申請後おおむね10日間を要します。

書換え交付申請に必要な書類

  • 登録票書換え交付申請書
  • 登録票

申請書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。



毒物劇物販売業登録票の再交付申請

 登録票が破れ、汚れ、または紛失してしまったときは、登録票の再交付申請ができます。
 申請手数料は4,900円です。再交付された登録票の交付は申請後おおむね10日間を要します。
 注:登録票の再交付を受けた後、紛失した登録票を発見した場合は、発見した登録票を保健所に返納してください。

再交付に必要書類

  • 登録票再交付申請書
  • 破りまたは汚した登録票

注:紛失により登録票が添付できない時はその旨を再交付申請書の備考欄に記入してください。

申請書の様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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