薬局の更新・休止・廃止・再開

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ページ番号1016152  更新日 2021年8月6日

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薬局の開設許可更新申請

 薬局の許可期限満了後も引き続き開設する場合は、許可期限満了前に更新申請し、許可を受ける必要があります。
 申請手数料は12,700円です。申請書類は保健所の窓口でも配布しています。

手続きの流れ

1.許可更新申請

許可期限満了のおおむね1か月前までに提出してください。

2.施設検査
保健所の監視員が検査に伺います。
3.開設許可証の受領
開設許可証の交付は施設検査後おおむね10日間を要します。

代理人により更新手続きを行なう場合について

 開設者が更新手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、更新申請書に開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなしておりませんので、上記対応は不要です。

許可申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 薬局開設許可更新申請書
  • 許可証(原本)

申請書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

薬局更新申請書の添付書類及び記載上の注意事項

許可更新申請書
  • 更新申請の手続きは、1か月前までに行ってください。
  • 許可年月日は、現在の許可証の許可開始年月日を記入してください。
  • 変更内容は、許可更新申請をする時点で変更の発生日から30日たっていない事項について記入してください。また、変更の発生日より30日経過しているにも関わらず変更の届出を行っていない場合も変更内容を記入してください。
  • 申請者の欠格条項に該当する事実がなければ「なし」(法人であって薬事に関する業務に責任を有する役員が複数いる場合は「全員なし」)と記入してください。
  • 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。
返納する許可証
新しい許可証が出来上がるまでは、現在の許可証のコピーを薬局に保管(掲示)してください。

薬局の休止・廃止・再開届

 薬局を休止、廃止または再開するときは、事実の発生から30日以内に各届書を提出してください。
 届出手数料はかかりません。届出書類は保健所の窓口でも配布しています。

代理人により休止・廃止・再開の手続きを行なう場合について

 開設者が休止・廃止・再開の手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状を提出してください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。
 注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため上記対応は不要ですが、法人の従業員であること確認しますので社員証などを持参してください。

休止・廃止・再開届に必要な書類…提出部数:2部(正・副)

  • 休止・廃止・再開届書
  • 許可証(原本)
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(薬局廃止後15日以内に届出)
 薬局の廃止時に覚醒剤原料の所有がある場合は、薬局の廃止後30日以内に適切に譲渡するか、廃止後すみやかに保健所職員の立会いの下で廃棄する必要があります。
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(注)
    (薬局廃止後30日以内に届出してください。)
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書(注)
    (薬局廃止後30日以内に譲渡できなかった場合は、廃棄前に速やかに届出してください。)

     注:薬局廃止時に覚醒剤原料を所有していた場合に届出が必要な書類

申請書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。


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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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