医薬品である覚醒剤原料に関する届出

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ページ番号1021875  更新日 2021年5月24日

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このページでの用語の説明
 「医薬品である覚醒剤原料」は、以下「覚醒剤原料」と記載します。また、医師などが交付し、または薬剤師が調剤した覚醒剤原料は、以下「調剤済覚醒剤原料」と記載します。

 

覚醒剤原料廃棄届・調剤済覚醒剤原料譲受届・調剤済覚醒剤原料廃棄届・覚醒剤原料事故届

覚醒剤原料廃棄届

 古くなった覚醒剤原料などを廃棄したい場合は、事前に保健所に覚醒剤原料廃棄届を行なってください届出後に薬事監視員立会いの下、薬局で廃棄を行ないます。

 注:業務廃止に伴う覚醒剤原料廃棄の手続きは、次の薬局の更新・休止・廃止・再開のページを参照してください。

調剤済覚醒剤原料譲受届

 施用する必要がなくなった調剤済覚醒剤原料を患者などから返却された(譲り受けた)ときは、速やかに保健所に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」の届出を行なってください。また、届出を行った後、速やかに調剤済覚醒剤原料を薬局で適正に廃棄してください。

注:譲受できる対象について
医療機関(病院や診療所など):自らが交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料しか譲受することができません。
薬局:自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局などが交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料も譲受することができます。

調剤済覚醒剤原料廃棄届

 返却された(譲り受けた)調剤済覚醒剤原料を廃棄した後は、廃棄した日から30日以内に保健所に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」の届出を行なってください。

覚醒剤原料事故届

 覚醒剤原料の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合は、速やかに保健所に覚醒剤原料事故届を行なってください。

各手続きの詳細は、覚醒剤原料廃棄届などの手続き及び記載上の注意を参照してください。

届出書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。

覚醒剤廃棄届などの手続き及び記載上の注意

覚醒剤原料廃棄届出書
  • 古くなった覚醒剤原料などを廃棄したい場合に事前に提出してください。

【対象となる覚醒剤原料】

  1. 古くなった覚醒剤原料
  2. 変質、汚染または破損などにより使用しなくなった覚醒剤原料
  3. 使用の見込みがなく不要になった覚醒剤原料
  4. 薬局で予製した覚醒剤原料
  5. 調剤ミスした覚醒剤原料
  • 薬事監視員立会いの下、薬局内で廃棄を行います。
  • 覚醒剤原料帳簿への記入は、廃棄に立会った薬事監視員が行います。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
  • 患者などから施用する必要がなくなり返却された(譲り受けた)覚醒剤原料が対象となります。

【対象となる覚醒剤原料】

  1. 患者が必要としなくなり、患者や家族などから返却された覚醒剤原料
  2. 患者が死亡したため、患者の遺族などから返却された覚醒剤原料
  • 覚醒剤原料を返却された(譲り受けた)ときは、速やかに保健所に、この譲受届出書による届出を行なってください。
  • 届出後、速やかに調剤済覚醒剤原料の廃棄を行なってください。
  • 調剤済覚醒剤原料の廃棄は、管理薬剤師が、薬局の他の職員の立会いの下で、回収困難な方法(焼却、放流、細断など)で行なってください。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
  • 覚醒剤原料を廃棄した日から起算して30日以内に届出を行なってください。
  • 上記譲受届出書の届出日から30日以内に複数の調剤済覚醒剤原料の廃棄を行なった場合は、同一の廃棄届出書にまとめて記入して差し支えありません。
  • この廃棄届出書を提出したときは、覚醒剤原料帳簿にその旨を記入し、この廃棄届出書の写しを保管してください。
覚醒剤原料事故届出書
  • 覚醒剤原料の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合に、速やかに届出を行なってください。
  • 事故の状況などを確認する必要があるため、原則、窓口に持参してください。
  • 覚醒剤原料が盗取された場合は、速やかに警察へも届出を行なってください。
  • この事故届出書を提出した場合は、覚醒剤原料帳簿にその旨を記入し、この事故届出書の写しを保管してください。

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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