薬局その他届出(取扱処方箋数届・向精神薬事故届)

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ページ番号1015861  更新日 2023年12月12日

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取扱処方箋数届

 薬局開設者は、取扱処方箋数届書(注)により、前年の総取扱処方箋数を翌年の3月31日までに保健所への届出が必要です。

 注:取扱処方箋数届書の詳細及び記載例については、添付ファイル「取扱処方箋数届書の届出について」及び「記載例:取扱処方箋数届書」を参照してください。
 

届書などの様式は、次の添付ファイルからダウンロードできます。

向精神薬事故届

 向精神薬に関する事故が発生した場合には、速やかに保健所に向精神薬事故届(注)を行なってください。


 注:向精神薬事故届書の記載上の注意などについては、下記の向精神薬事故届の記載上の注意などを参照してください。

届書の様式は、次の添付ファイルからダウンロードできます。

向精神薬事故届の記載上の注意など

向精神薬事故届出書
  • 向精神薬の滅失、盗取、所在不明、その他の事故のあった場合に、速やかに届出を行なってください。
  • 事故の状況などを確認する必要があるため、原則、窓口に持参してください。
  • 向精神薬が盗取された場合は、速やかに警察へも届出を行なってください。
  • 【第1及び2種向精神薬の場合】この事故届出書を提出したときは、その旨を記録し、事故届出書の写しを保管してください。

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健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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